医療機関の開設許可

医療機関の開設許可とは、医療法に基づき、病院、診療所、助産所、薬局などの医療機関を開設する際に、開設者に対して都道府県知事から交付される許可のことです。

医療機関の開設許可
医療機関の開設許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・開設者が、医療法に定める要件を満たす者であること
・開設する医療機関が、医療法に定める要件を満たすこと
・開設する医療機関が、所在する地域の医療需要に応じて適切なものであること
・開設許可の申請は、事前に、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に提出する必要があります。

申請に必要な書類は、医療法施行規則に定められています。
開設許可の審査は、都道府県知事(診療所又は助産所にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が行います。
審査の結果、開設許可が許可された場合には、開設者は、開設許可証の交付を受けることができます。

なお、医療機関の開設許可を受けるためには、保険診療を行う場合には、保険医療機関の指定を受ける必要があります。
保険医療機関の指定を受けるためには、開設許可証の交付を受けた後、保険医療機関指定申請書を、原則として開設する医療機関の所在する地域を管轄する地方厚生局都道府県事務所等に提出する必要があります。

詳しくは、各自治体に確認をしてください。