障害福祉サービス事業の許可申請

障害福祉サービス事業の許可申請は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供する事業所の指定を受ける手続きです。

  障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスや児童福祉法に規定される障害児通所支援を提供する事業者は、事業所ごとに指定を受ける必要があります。指定の申請先は、事業所等の所在地を所管する県民局健康福祉課となります。
  ただし、岡山市、倉敷市及び新見市に所在する事業所等については、それぞれ岡山市、倉敷市及び新見市が指定を行います。(新見市の所在する障害児通所支援事業所は除く。)
  なお、特定相談支援・障害児相談支援の指定等は、事業所が所在する市町村が行います。
※出典:岡山市

障害福祉サービス事業の許可申請の概要は、以下のとおりです。
申請対象:障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供する事業所
必要書類:提出機関に相談ください
申請先:事業所の所在地を管轄する市区町村・県民局
障害福祉サービス事業の許可申請を行う際には、事前に関係する市区町村・県民局に確認し、必要な書類を揃えておきましょう。

なお、障害福祉サービス事業の許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・法令や条例に違反していないこと
・事業を行うための施設や設備を備えていること
・必要な従業者を配置していること
・事業を適切に運営する能力があること

これらの要件を満たしていない場合、許可が下りない可能性があります。
申請を行うにあたっては、専門家の助言を受けることを検討してください。