定款の絶対的記載事項と相対的記載事項・任意的記載事項

定款は、会社の基本的なルールを定めたものです。定款には、会社の名称、本店所在地、目的、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称及び住所など、会社法で定められた事項を記載する必要があります。

記載事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分類されます。
絶対的記載事項とは、必ず記載しなければならない事項です。絶対的記載事項が記載されていない定款は、無効となります。
相対的記載事項とは、記載がなくても無効とはなりませんが、記載しなければその事項については効力が生じない事項です。相対的記載事項が記載されていない定款も、会社として設立することはできますが、その事項については、定款に記載がないと、法令の規定や慣習に従って処理されます。
任意的記載事項は、任意で設定する事項です。
会社の設立形態により、記載事項は変わります。

株式会社
絶対的記載事項は、次のとおりです。

1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5.発起人の氏名または名称及び住所
6.発行可能株式総数(認証を受ける定款には定めなくてもよいが設立登記までに必ず定款に定めます)

相対的記載事項は、主に次のとおりです。

1.株式の譲渡制限に関する定め
2.種類株式に関する定め
3.株主名簿管理人の設置
4.単元株式数の設定
5.種類株式の定め
6.株主総会の招集期間
7.取締役会の招集期間
8.株主総会の決議の定め
9.監査役、代表取締役、会計参与、会計監査人の設置
10.取締役、監査役の任期の伸長
11.役員の任期の伸長
12.変態設立事項

任意的記載事項は次のとおりです。

1.基準日
2.事業年度
3.役員の数
4.株主総会の議長
5.定時株主総会の召集時期

合同会社
絶対的記載事項は、次のとおりです。

1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.社員の氏名または名称および住所
5.社員の全部が有限責任社員であること
6.社員の出資の目的およびその価額または評価の標準?

相対的記載事項は、主に次のとおりです。

1.業務の執行に関する定め
3.代表社員の定め
4.社員の退社の事由
5.持分の相続に関する定め
6.損益分配の割合
7.合同会社の存続期間
8.残余財産の分配の割合
9.解散の事由

任意的記載事項

1.事業年度
2.社員総会の定め
3.業務執行社員や代表社員の人数等
4.社員の報酬に関する事項

定款を作成する際には、絶対的記載事項を必ず記載し、相対的記載事項・任意的記載事項については、必要に応じて記載するようにしましょう。