農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用することです。農転と略されることもあります。農地法により規制されています。

農地は、日本の食料生産を支える重要な資源です。そのため、農地をむやみに転用することは、食料安全保障上、大きな問題となります。そこで、農地法では、農地転用について一定の規制を設けています。

農地転用には、大きく分けて「許可制」と「届出制」の2つの方法があります。
岡山県内では、指定市町村(岡山市・総社市・高梁市・美作市)を除く市町村において、4haを超える農地転用をする場合は、岡山県知事が農地転用許可を行います。
4haを超えない農地転用をする場合は、転用する農地がある市町村の農業委員会等へご相談ください。

許可制は、原則として市街化区域以外の農地を転用する場合に適用されます。許可制では、都道府県知事や指定市町村の許可が必要となります。許可の基準は、農地の利用状況、転用後の土地の利用目的、転用後の土地の利用状況などです。

届出制は、原則として市街化区域内の農地を転用する場合に適用されます。届出制では、都道府県知事や指定市町村に届出を行う必要があります。届出の基準は、農地の利用状況、転用後の土地の利用目的などです。

農地転用には、主に以下の目的があります。
・住宅や商業施設などの建設
・道路や鉄道などの交通施設の整備
・工業団地などの産業施設の整備
・太陽光発電などの再生可能エネルギー施設の設置

農地転用手続について
農地転用は、地域の経済発展や生活環境の向上に役立つ一方で、農業生産の基盤を損なう可能性もあります。そのため、農地転用は、慎重に検討し、適切に行われることが重要です。

農地転用の手続きは、専門家の助言を受けながら行うことが望ましいです。
農地転用が可能な土地・用途であるか調査を行いますのでまずはお尋ねください。