フリーランス新法とは

フリーランス新法とは、2023年4月28日に成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のことです。この法律は、個人で働くフリーランスの取引を適正化し、安定した労働環境を整備することを目的としています。

法律の目的
この法律(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
(1)フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
(2)フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています

フリーランス新法では、フリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者(農林水産従事者は除く)」と定義しています。

フリーランス新法の主な内容は、以下のとおりです。
(1)書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合の、書面等による「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」等の取引条件を明示すること
(2)報酬支払期日の設定・
期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
(3)禁止事項
フリーランスに対し、継続的業務委託をした場合に法律に定める行為をしてはならないこと
例えば、フリーランスに責任がないにもかかわらず、「発注した物品等を受け取らないこと」、「発注時に決めた報酬額を後で減額すること」、「発注した物品等を受け取った後に返品すること」などが禁止されます。
(4)募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮
継続的業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
例えば、「フリーランスが妊婦検診を受診するための時間を確保できるようにしたり、就業時間を短縮する」、 「育児や介護等と両立可能な就業日・時間としたり、オンラインで業務を行うことができるようにする」といった対応が想定されます。
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措置を講じること
例えば、「従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う」、「ハラスメントに関する相談の担当者を決める」、「ハラスメントが発生した場合には、迅速に事実関係を把握する」などの対応が想定されます。
(7)中途解除等の事前予告 継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないこと

※出典:中小企業庁

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