飲食店の営業許可

営業許可について
新しく食堂、レストラン、スナック等の飲食店営業や菓子、そうざい等の製造業等、政令で規定された業種(32業種)の営業を始める場合、食品衛生法第55条に基づき、営業許可が必要になります。
営業許可を要する業種以外でも食品営業を行う場合は、一部の業種を除き、保健所への届出が必要になります。

食品営業許可申請手続きフロー
(1)事前相談
施設工事の着工前に、施設図面を持参し、営業内容を相談してください。
営業の種類によって施設基準が異なります。

(2)申請時に必要な書類等
申請書類は、営業開始予定の1か月前から提出することができます。
申請書提出時に施設の検査日を決めます。(申請日から1週間後以降が目安です。)
屋台、キッチンカー等は、申請と同時に施設検査をしますので保健所まで施設・設備一式を持ってきてください。

(3)必要書類等
・営業許可申請書・営業届(新規、継続)
・食品衛生責任者の資格を証するもの(講習会修了証、プレート、調理師免許証、製菓衛生師免許証など)
 資格がない場合は後日講習会の受講が必要になります。
・営業施設の平面図
・営業施設付近の地図
・施設基準チェックリスト
・申請手数料
・水質検査結果書(井戸水等を使用する場合)
・食品衛生管理者選任(変更)届(一部の食品、添加物の製造又は加工を行う場合のみ)

(4)施設の検査
職員が実際に施設を訪問し、施設基準に合っているかどうかを検査します。
営業施設の基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適合部分を改善後、再検査を受けてください。

(5)営業許可
施設基準に適合した場合、約5年の許可となります。

(6)営業許可書の交付
営業許可書は約3週間後、営業施設に郵送されます。
視認性の良い場所への掲示が条例で義務づけられています。

営業許可書がお手元に届くまでに営業の許可内容を証明するものが必要な場合、証明書を発行できます。ただし、発行手数料に1部650円が必要になります。

(7)有効期限等
・営業許可には有効期限が定められているので、許可満了日を確認しておいてください。
・有効期限満了後も営業を継続するには継続手続きが必要になりますので、許可満了日までに更新手続きを行ってください。
・営業設備、申請者住所、食品衛生責任者等、営業許可申請事項に変更がある場合、あるいは廃業された場合は、保健所にお問い合わせの上、必要書類を提出してください。

※出展:岡山市の食品衛生 営業許可・届出について