合同会社(LLC)の定款

合同会社の定款の作成
皆さまは会社の設立を検討するとき、どういう手順で、どこを専門家に依頼するつもりで計画を立てますか?
設立経緯の一つに「定款」の作成がありますが、一見専門的知識がなくとも勉強して作成すれば
はじめて定款に触れる方でもできると思われがちです。
定款のテンプレートは様々なサイトで公開されていますし、法務省からも定款のテンプレがダウンロードできます。
まずそれを見て内容を確認し、自分ならどう書くか、と想像してみるのが通常パターンかと思います。

公にされているテンプレートで作成可能な定款を、専門家に依頼するメリットはなんでしょう。

@金銭面
定款を認証してもらうには、定款収入印紙、登録免許税、公証人への支払い他様々なお金がかかります。
そのうち「定款収入印紙」の40,000円が0円になり、当事務所では代行作成費用40,000円+税でできます。
実質、定款収入印紙の部分が+消費税分のみで作成可能になります。

なぜ印紙代が不要になるかというと「電子定款」を利用しているからです。
我々行政書士事務所は、電子定款を使い定款の作成代行ができます。
電子定款を使うと、印紙代が不要となるため、その分代行料金を行政書士に支払っても
出費がほぼ変わらない結果となります。
ご自分で印紙代を支払って作成するより専門家に依頼したほうがメリットが大きいと思います。

定款のテンプレートを配布するサイトの大半は、「テンプレは無料ですが、ご自分で作成されたら印紙代が40,000円かかりますよ。
専門家に依頼すると印紙代が無料になります。代行費用がそのかわりかかりますがメリットがあります。」
と言って宣伝しているのです。それは、テンプレートを無料で配布するサイトの営業方法なのです。
ですので、最初から専門家と相談しながら進めるのが、結局一番の近道です。


A定款の内容
ぱっと見、簡単そうに見える定款ですが、絶対に記載が必要な絶対的記載事項(誤りがあると認証されない)、
相対的記載事項(記載があるときだけ適用される)、任意的記載事項(書かなくても適用されるが、対外的に主張できない)
という項目があります。

重要なのは「相対的記載事項」です。
記載がないと適用されないうえ、書かなくても定款が認証されますので、自分の思惑と相違があっても有効な定款として
処理されてしまいます。

合同会社の定款で注意が必要な一例を挙げますと、会社法608条1項「相続による持分承継の定め」
「持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。」
こちらの事項を設定しておかないと、出資者たる経営者が亡くなった際、相続人が地位を承継できなくなる可能性が高くなります。

相対的記載事項は、記載しなくても定款として有効なため、記載がないことで意図しない結果になることがあります。
より安全性の高い、落とし穴の少ない、意図した内容に近い定款を作成するなら専門家へ依頼することをおすすめします。
また、法律が変わったり新たな社会問題が起きた際に専門家は情報をつかむのが早く、定款に変更が必要なら提案することができます。
くわしくは、お問い合わせください!