美容院・美容室の開業届

岡山市で美容院を開業するためには、以下の手続きが必要です。

美容師免許の取得
美容所開設届の提出
美容所の衛生基準適合確認

1. 美容師免許の取得
美容師として営業を行うためには、美容師免許が必要です。美容師免許は、都道府県知事または厚生労働大臣が行う試験に合格することで取得できます。

2. 美容所開設届の提出
美容所を開設するためには、岡山市保健所に美容所開設届を提出する必要があります。美容所開設届には、以下の書類を添付します。

・開設届
・施設の平面図
・店舗周辺の略地図
・理容師・美容師の免許証
・健康診断書
・管理理容師・美容師の修了証(理容師・美容師が 2 名以上の場合、設置が必要です)
・国籍等を記載した住民票の写し(開設者が外国籍の場合)

3. 美容所の衛生基準適合確認
美容所開設届の提出後、岡山市保健所による美容所の衛生基準適合確認を受けます。衛生基準適合確認に合格すると、美容所の営業許可が交付されます。

・床面及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等不浸透性素材を使用すること
・施設の面積は 11.65 m2以上とし、作業を行うのに支障のない広さとすること
・採光、照明及び換気を十分にすること
・作業場の照度を 100 ルクス以上にすること
・施設内の空気 1 リットル中の炭酸ガス(二酸化炭素)の量を 5 cm3(5,000 ppm)以下に保つこと
・未消毒物品を入れる適当な格納場所を設けること
・消毒設備を設けること
・消毒物品を入れる適当な格納場所を設けること
・器具類は常に消毒済のものが使用できるのに十分な数を備えてあること
・洗い場は流水装置とすること
・ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること

※上記に加えて、
「岡山市理容所及び美容所における衛生管理に係る行政指導指針」
「岡山県理容所及び美容所における衛生指導要領」
を確認し適合してください。

美容院を開業する際には、専門家の助言を受けることを検討してください。