避難確保計画の作成

避難確保計画は、水防法、津波防災地域づくりに関する法律、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、要配慮者利用施設の所有者又は管理者が作成・実施が義務付けられています。

要配慮者利用施設とは、高齢者施設、障害者施設、病院、保育所、幼稚園、学校等、水害や土砂災害により被害を受けやすいと認められる施設です。

災害種別と関連法令
洪水、雨水出水、高潮:水防法
土砂災害:土砂災害防止法
津波:津波法

避難確保計画の義務づけ
浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内等のハザード区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者を対象として、次の項目が義務づけられています。

避難確保計画の作成
避難確保計画作成(変更)の市町村長への報告
避難訓練の実施
避難訓練実施結果の市町村長への報告

避難確保計画検討の例
例として、洪水に対応した老人福祉施設の避難確保計画には、以下の事項を定めます。

計画の目的
計画の報告
計画の適用範囲
施設の状況
施設周辺の避難経路図
防災体制
情報収集及び伝達
避難誘導
避難の確保を図るための施設の整備
防災教育及び訓練の実施
自衛水防組織の業務(地下街にある施設や任意で自衛水防組織を設置した場合に記載)

避難確保計画は、施設の状況や避難対象者の状況に応じて、柔軟に作成する必要があります。また、定期的に内容を見直し、必要に応じて改定を行うことが大切です。

避難確保計画の作成・実施により、水害や土砂災害が発生した場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を図り、被害を最小限に抑えることが期待できます。

避難確保計画の作成の要点は、以下になります
施設の周辺のハザードマップを参考に、施設が水害や土砂災害の危険区域に該当するかどうかを確認します。
施設利用者の避難能力や避難意欲を把握します。
避難経路や避難場所を検討します。
避難誘導の方法を検討します。
避難訓練の実施方法を検討します。

参考:要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(国土交通省 水管理・国土保全局)
https://www.pref.ehime.jp/h40600/suibou/documents/tebiki.pdf

避難確保計画の作成にあたっては、専門家の助言を受けることを検討してください。
弊所では、避難確保計画作成のサポートをしています。