株主総会の議事録

株主総会議事録は、株主総会が開催された際に作成される議事録です。株主総会は、株式会社の最高意思決定機関であり、重要な事項を決定する場です。そのため、株主総会議事録は、株主総会の議論や決定事項を正確に記録し、保存することが重要です。
株主総会の議事録は会社法に規定があります。
(議事録)
第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
議事録に記載する内容は、会社法施行規則に規定があります。
(議事録)
第七十二条 法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百四十二条の二第一項
ロ 法第三百四十二条の二第二項
ハ 法第三百四十二条の二第四項
ニ 法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ホ 法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
ヘ 法第三百六十一条第五項
ト 法第三百六十一条第六項
チ 法第三百七十七条第一項
リ 法第三百七十九条第三項
ヌ 法第三百八十四条
ル 法第三百八十七条第三項
ヲ 法第三百八十九条第三項
ワ 法第三百九十八条第一項
カ 法第三百九十八条第二項
ヨ 法第三百九十九条の五
四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二 法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
株主総会議事録の作成には、以下のポイントを押さえましょう。
会議の目的や出席者を明記する
株主総会議事録の冒頭には、会議の目的と出席者を明記します。会議の目的を明記することで、議事録の目的を明確にすることができます。また、出席者を明記することで、誰が議論に参加したかを把握することができます。

議題を箇条書きで記載する
議題は、株主総会で話し合うべき内容を箇条書きで記載します。議題を箇条書きにすることで、議論の内容を簡単に把握することができます。

議論の内容を簡潔に記載する
議論の内容は、簡潔に記載します。議論の内容を詳細に記載すると、議事録が読みにくくなってしまいます。議論の内容を記載する際には、以下の点に注意しましょう。

* 誰が、何を、どのように主張したかを記載する。
* 議論の結論を記載する。
決議事項を明記する
株主総会で決議された事項は、明記します。決議事項を明記することで、株主総会の成果を把握することができます。決議事項を記載する際には、以下の点に注意しましょう。

* 決議事項の内容を具体的に記載する。
* 決議事項の賛成・反対の議決数を記載する。
今後のスケジュールを記載する
今後のスケジュールがある場合は、記載します。今後のスケジュールを記載することで、決議事項を実行するための計画を立てることができます。

株主総会議事録は、株式会社の重要な文書であり、法的な効力があります。そのため、作成にあたっては、法令や会社法の規定を遵守することが重要です。
株主総会議事録の作成にあたっては、以下の点に注意しましょう。
作成者の署名または記名捺印
株主総会議事録は、作成者の署名または記名捺印が必要です。作成者の署名または記名捺印により、議事録の作成者が責任を負うことを示すことができます。

議事録の保管
株主総会議事録は、株式会社の重要な文書であり、10年間の保管が必要です。保管場所は、安全で保管状況が確認できる場所に保管しましょう。

株主総会議事録の作成は、株主総会の議論や決定事項を正確に記録し、保存するために重要です。作成にあたっては、上記のポイントを押さえ、法令や会社法の規定を遵守するようにしましょう。

株主総会において、会社に関する一定の事項の変更が決議された場合には、法務局で変更登記手続きを行う必要があります。