取締役会の議事録作成

取締役会議事録は、取締役会が開催された際に作成される議事録です。取締役会は、株式会社の最高意思決定機関であり、重要な事項を決定する場です。そのため、取締役会議事録は、取締役会の議論や決定事項を正確に記録し、保存することが重要です。
議事録の作成義務は、会社法に規定があります。
会社法 第三百六十九条
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
取締役会議事録にて記載が定められている項目は、会社法施行規則に定められています。
(取締役会の議事録)
第百一条 法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 取締役会が法第三百七十三条第二項の取締役会であるときは、その旨
三 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三百六十六条第二項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの
ハ 法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三百六十七条第三項において準用する法第三百六十六条第三項の規定により株主が招集したもの
ホ 法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
ト 法第三百九十九条の十四の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの
チ 法第四百十七条第一項の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの
リ 法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
ヌ 法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの
四 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
五 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
六 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百六十五条第二項(法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)
ロ 法第三百六十七条第四項
ハ 法第三百七十六条第一項
ニ 法第三百八十二条
ホ 法第三百八十三条第一項
ヘ 法第三百九十九条の四
ト 法第四百六条
チ 法第四百三十条の二第四項
七 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
八 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二 法第三百七十二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
取締役会議事録の作成には、以下のポイントを押さえましょう。
会議の目的や出席者を明記する
取締役会議事録の冒頭には、会議の目的と出席者を明記します。会議の目的を明記することで、議事録の目的を明確にすることができます。また、出席者を明記することで、誰が議論に参加したかを把握することができます。

議題を箇条書きで記載する
議題は、取締役会で話し合うべき内容を箇条書きで記載します。議題を箇条書きにすることで、議論の内容を簡単に把握することができます。

議論の内容を簡潔に記載する
議論の内容は、簡潔に記載します。議論の内容を詳細に記載すると、議事録が読みにくくなってしまいます。議論の内容を記載する際には、以下の点に注意しましょう。
* 誰が、何を、どのように主張したかを記載する。
* 議論の結論を記載する。

決定事項を明記する
取締役会で決定された事項は、明記します。決定事項を明記することで、取締役会の成果を把握することができます。決定事項を記載する際には、以下の点に注意しましょう。
* 決定事項の内容を具体的に記載する。
* 決定事項の責任者や実施期限を記載する。

今後のスケジュールを記載する
今後のスケジュールがある場合は、記載します。今後のスケジュールを記載することで、決定事項を実行するための計画を立てることができます。

取締役会議事録は、株式会社の重要な文書であり、法的な効力があります。そのため、作成にあたっては、法令や会社法の規定を遵守することが重要です。
取締役会議事録の作成にあたっては、以下の点に注意しましょう。
作成者の署名または記名捺印
取締役会議事録は、作成者の署名または記名捺印が必要です。作成者の署名または記名捺印により、議事録の作成者が責任を負うことを示すことができます。

議事録の保管
取締役会議事録は、株式会社の重要な文書であり、10年間の保管が必要です。保管場所は、安全で保管状況が確認できる場所に保管しましょう。

取締役会議事録の作成は、取締役会の議論や決定事項を正確に記録し、保存するために重要です。作成にあたっては、上記のポイントを押さえ、法令や会社法の規定を遵守するようにしましょう。