自筆証書遺言書保管制度

@制度創設経緯
令和2年7月10日に開始された、「自筆証書遺言書保管制度」
これまでの自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書の「紛失、隠匿、改ざん、破棄」 等が行われるおそれがありました。これらの問題が相続をめぐる紛争の一因となることがあった。 自筆証書遺言書保管制度は、公的機関の法務局が遺言を保管することによって 遺言書の存在を知ることが容易になり、紛失、隠匿等に起因する紛争を防ぐこと、プライバシーを確保できる等の利点があります。
A遺言保管の流れ
1)遺言書を作成する
2)遺言書の保管場所を決定
・遺言者の住所
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
 から選択。
3)申請書を作成する→様式はこちら
4)保管の予約をする
5)保管申請
提出書類一覧
・遺言書
・申請書
・添付書類(本籍の記載のある住民票等)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
・手数料(3,900円/通)
6)保管証を受け取り
B遺言書の閲覧、撤回、変更
・遺言書の閲覧ができるもの:遺言者のみ
・遺言書の撤回ができるもの:遺言者のみ
・遺言書の変更ができるもの:遺言者、親権者や成年後見人等の法定代理人
※所定の書類を提出、予約等の手続きが必要です。
C相続人ができる手続き
※いずれも遺言者が死亡後
1)遺言書が預けられているか確認できる
2)遺言書の内容の証明書を取得できる
3)遺言書の閲覧
2)3)いずれかの手続きを行った場合、遺言書が保管されていることが他の相続人等に対して通知されます。
D遺言書の通知
・遺言者死亡時→遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、遺言者が指定した者に対して通知されます(令和3年以降本格的に運用)
・関係遺言書保管通知→C-2)、C-3)の手続きを行ったとき、その他の関係相続人等に対して、遺言書保管所に遺言書が保管されている旨が通知されます
D法務局URL
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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