土地の利活用

土地の知見を有する行政書士が、問題を整理して課題を解決するための支援を行います。
・相続した土地が森林、田の場合
・農地を宅地に変更(農地転用)
・土地の開発(開発許可)
・国土利用計画法第28条に規定される「遊休土地」の通知を受けた土地
・農地法第32条に規定される「遊休農地」の通知を受けた土地
・その他の土地問題
※土地の登記は業務範囲外

空き家対策
空き家を店舗として貸出したい、民泊、老人ホーム、福祉施設をはじめたい方のご相談を承ります。

ご本人様、または身近にお困りの方がいましたら、ご一緒にご相談ください。