飲食店での分煙・喫煙ルーム設置の届出義務

令和2年4月1日より、改正健康増進法(受動喫煙防止法)による飲食店等での屋内原則禁煙が義務づけられました。
これにより、施設管理権原者には、禁煙エリアに灰皿等を設置した場合の罰則として最大50万円の過料、
禁煙エリアで喫煙を行った全ての者には、最大30万円の過料が課されます(加熱式タバコを含む)。 ○岡山県岡山市での、喫煙可能室設置施設届出制度

@既存店舗(令和2年(2020年)4月1日以前より継続して営業を行っている店舗)の喫煙可能室(飲食を伴う喫煙室)の要件(届出必要)
・令和2年4月1日時点で営業している飲食店
・個人経営または中小企業(資本金の額または出資金の総額が5000万円以下)により営まれている
・客席面積が100平方メートル以下
・20歳未満の人の喫煙可能室への立ち入り禁止
・標識の掲示
・たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす
・既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存
・喫煙可能施設設置施設であることを明らかにすること

A喫煙専用室(飲食を伴わない喫煙室)の要件(届出不要)
・たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす
・標識の掲示
・20歳未満の人の喫煙専用室への立ち入り禁止

B指定(加熱式)たばこ専用喫煙室の要件(届出不要)
・たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす
・標識の掲示
・20歳未満の人の指定(加熱式)たばこ専用喫煙室への立ち入り禁止
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