コロナ関連、家賃支援給付金

@経済産業省参考URL
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR2EhsypQmuZPv955qp3lHFGKyB08maPTLC8Asnny8YVIXNSo75fUoGy4bU

A家賃支援給付金とは
新型コロナウイルスの自粛要請等の影響で売上の減少した事業者に対し、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
対象は、賃料を支払っているテナント事業者です。


B申請時期
令和2年7月14日(火)〜

C支給対象((1)(2)(3)すべてを満たす事業者)
(1)中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象。
(2)5月〜12月の売上高について、
・いずれかの1ヵ月で前年同月比50%以上の売上減少 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上の売上減少
(3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている


D給付額
下記「算定した月々の給付額の6倍」
つまり、6か月分(半年分)の給付が支給されます。

支払賃料(月額)給付額(月額)
法人 75万円以下支払賃料×2/3
75万円超50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
個人事業者 37.5万円以下支払賃料×2/3
37.5万円超25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限

E必要書類
(1)賃貸借契約書等
(2)申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳のコピー、明細書等)
(3)本人確認書類(免許証等)
(4)売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)


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