令和2年5月11日からの新制度でテレビ電話による認証制度がさらに便利に!

@参考URL
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200501.html
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4

A〜日本公証人連合会より抜粋〜
定款作成の委任を受けて作成された電子定款について、テレビ電話を利用して公証人の認証を受ける場合、その委任状を公証人に送付する方法として、電子署名の付された電子委任状を登記供託オンラインシステムを通じて送信する従来の方法に加え、新たに、「委任者の実印の押捺された紙の委任状と、委任者の印鑑証明書を郵送する方法」によっても可能になります。
〜抜粋ここまで〜

B変更の内容
電子定款における委任のルール変更
・これまでのケース→委任の際に発起人等の電子署名が必要
・令和2年5月11日〜→紙の委任状で電子定款を作成委任可能に

C何がかわるのか
これまでは、テレビ電話による定款認証には、発起人等の電子署名が必要でした。
令和2年5月11日からは、紙の委任状で定款委任をすれば足り、受任した行政書士は「全国どこの公証役場」でもオンラインで定款認証ができるようになりました。
一度も行ったことのない公証役場で手続きをすることもできます。
全国の起業家が遠方の行政書士に業務を依頼できることとなり、非常に便利になりました。
是非この新しいテレビ電話認証制度をご利用ください。