新型コロナ対策で、テイクアウト販売をご検討の飲食店様

飲食店がテイクアウト(お持ち帰り)メニューを検討する際に注意する点。
新型コロナウイルスによる時短営業や自粛のの影響で売上が減少し、テイクアウトを導入する店舗が増えています。
いつ収束に向かうかわからない中、少しでも売上の減少を食い止めたい企業努力の一環として
テイクアウト(お持ち帰り)、デリバリーの導入はさらに増加していくものと考えられます。
テイクアウトを始める際には注意すべき点があります。

・営業許可
基本的には、お店で提供しているものと同じ飲食物をお持ち帰りメニューに加えるのは
新たな営業許可の取得も、許可内容の変更も必要ありません。
ただし、提供するサービスの内容、お店と別の場所での販売、道路等を使用しての販売は
場合により許可や申請が必要になりますので、必ず保健所・道路管理者等に問い合わせてください。

・お店で提供していても、以下の食品は基本的に飲食店営業許可ではテイクアウト不可
1)食肉製品製造業:手作りのハム、チャーシュー、ソーセージなど
2)魚介類加工業:刺身(ただし、寿司等の、お米の上に乗っている形態は許可される場合があります)
3)食料品販売業:仕入れたチーズやハム、乳製品等を無加工のまま販売す
4)菓子製造業:ケーキ、パン等

・酒類を販売する方は以下のページをご覧ください。
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm


食品販売は様々な法律から成り立っていて、複雑になっています。
少しでも不安があれば、管轄の保健所にお尋ねください。

ご自分で調査して導入することに不安を感じている飲食店の方、
ナカ行政書士事務所が、丁寧に飲食店がテイクアウトを導入するサポートをさせていただきます。
よろしければ、ご相談ください。
くわしくは、お問い合わせください!