道路や公園などを使ってイベントを開催したい(公園内行為許可申請、道路使用許可等)

道路や公園などを使ってイベントを計画するときは、対象の土地が以下の何れに該当するか調査する必要があります。
道路・公園・河川・私有地・公の施設等

@道路を使ってイベントを開催したい
・「道路使用許可」道路において工事もしくは作業を行うときは、道路交通法第77条第1項に基づき道路使用許可を所轄警察署長に申請しなければなりません。
・「道路占用許可」道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。道路法にもとづき道路管理者が道路上などに継続して施設を設置する許可が必要となります。
上記2つの許可と手数料が必要となります。継続して道路を使用する施設に該当するかどうかは、道路管理者にお問い合わせください。

A公園を使ってイベントを開催したい
・「公園内行為許可申請」自治体等による条例で定められており、岡山市では、岡山市公園条例第4条第2項の規定により、公園内の行為の許可を受ける必要があります。
・「公園占用許可」都市公園法を根拠として、公園・遊園地に 工作物を設置する、または設置工事等を行う場合に提出が必要となります。
上記2つの許可と使用料が必要となります。継続して道路を使用する施設に該当するかどうかは、各自治体にお問い合わせください。

B河川・河川敷
「河川敷の占用許可」河川法第24条(土地の占用の許可)河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を得なければならない。
「河川敷地一時使用届」河川敷地内で、行事などをする場合に提出が必要な届出書です。こちらは国土交通省中国整備局岡山河川事務所の管轄となります。

C私有地
私有地の場合、土地の所有者にイベント等の許可を得るための交渉をして、許可を得れば開催が可能です。
価格も交渉次第です。個人の土地所有者に許可を得るときは、契約書や使用承諾書等を交わしておき
あとでイベント内容に差異がないか、許可を得ているのかの確認ができるようにしておきましょう。
口約束でも使用の契約は成立しますが、後々使用の条件や、許可の成立に対してトラブルが起きやすいので注意が必要です。

D公の施設
公の施設は、個人が所有者になっているものも多く、自治体や警察署等の許可なのか、管理者・所有者の許可なのか
わかりにくいケースがあります。施設に問い合わせて、確認を取ってもらうのが安全です。
飲食物を提供する場合
飲食物を提供する場合は上記に加え営業許可、催し物開催届等を保健所に申請する必要があります。



一言でイベントと言っても、様々な形があり、それに対応する申請書類が違ってきます。
ナカ行政書士事務所は、1つ1つの許可申請を丁寧に調査して、依頼者様が納得できるまでサポートいたします。
もし、開催の許可に少しでもご不安、ご不明な点がありましたらお気軽に無料相談ください。
くわしくは、お問い合わせください!