契約書における暴排条項

暴排条項とは
「暴力団排除条項」のことです。契約書に盛り込むことで、相手方が暴力団、反社会的勢力との関わりがないことを宣言させる意味あいがあります。契約書の条項として扱う場合と、契約書と別の書類として、記名押印してもらう方法とがあります。
暴排情報の契約書の記載例
第○○条(暴力団排除条項)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員、従業員を含む。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力等」という。)であることが判明した場合、または反社会的勢力等との関与が判明した場合、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができる。本条により契約を解除した場合、相手方にいかなる損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。
@暴力団
A暴力団員
B暴力団準構成員
C暴力団関係企業
D総会屋等
E社会運動等標ぼうゴロ
F特殊知能暴力集団等
G準暴力団又は準暴力団構成員
2.甲及び乙は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が自らまたは第三者を利用して次の各号にでも該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
@暴力的な要求行為
A法的な責任を超えた要求行為
B取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
C風説を流布し、偽計または威力を用いて甲又は乙及び甲又は乙関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
Dその他前記各号に準ずる行為
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