電子消費者契約

@電子消費者契約とは
インターネットで買い物をした際に、販売者と消費者が交わす契約を電子消費者契約と言います。
ECサイトから商品を購入する際に確認画面が出てくるのは、この「電子消費者契約法」による規制のためです。
A電子消費者契約の内容
インターネットで商品を購入する際に、確認画面がなく一度のクリックのみで行われると、
注文ミスが発生しやすく、消費者にとってデメリットとなります。

民法では売買契約を締結した際に、「要素の錯誤」があり、「重過失」がない場合は無効が主張できる。
となっていますが、明確な基準が定められていません。

EC取引のような一般的に広く使われる契約に明確な基準を定めることが目的で作られたのが電子消費者契約法です。
インターネットで取引をする場合、その契約が有料での購入にあたることの意思を確認し、
申し込みボタンを押したのちに確認画面を設け、最終的な契約内容と決定のボタンを押さないと
契約の無効を主張できる。という内容となっています。
Bクーリングオフは適用されない
電子商取引には、クーリングオフが適用されません。
お店側のサービスとして、返品等に応じている場合はありますが、法的には(瑕疵のない商品の)返品が出来ないのが基本となります。
くわしくは、お問い合わせください!