システム開発委託契約書

@システム開発委託契約書とは
主に自社システムの開発をアウトソーシングして他社に開発を依頼する時に作成する契約書です。
システム開発を円滑に進めるため、契約書に加え、RFPやRFIなどの書類も併せて使用することがあります。
ほとんどが民法上の「請負契約」にあたり、ベンダー(開発者)が成果物(完成したシステム)に責任を負う契約形態です。
A契約書の内容
システム開発委託契約書を交わすときに特に留意する事項です。

・業務範囲の特定
・システムの仕様確定
・成果物の完成の条件
・対価となる業務の内容
・報酬の支払い時期
・不具合への対応
・損害賠償の範囲
・開発後の保守、管理、サポート内容、瑕疵の範囲
・解除の条件、解除後の措置
・著作権、知的財産権の帰属
・再委託、下請けの可否

業務範囲や開発後サポート内容を特定していない場合、依頼しても対応してくれない、質問しても回答がない、いうトラブルになりますし、
契約を解除したのちに、システムを使い続けている場合の扱いをどう規定するかなども、予めトラブルを減少させるため必要となります。
くわしくは、お問い合わせください!