個人根保証契約の「極度額」

2020年4月、民法の改正があり。個人根保証契約に極度額を記載しなければならないルールとなりました。
賃貸不動産のオーナーは特に注意が必要な改正です。
@根保証とは
根保証とは、「将来に渡って生じる不特定の債務」を保証するものです。
実際に保証する額が予め決まっていません。
例えば、継続的な取引における債務の保証をする場合、債務の額はその時々で変わります。
変動する債務に対する保証ですので、金額を予め決定していません。

A個人根保証契約とは
根保証の保証人に、個人がなる場合を指します。
例えば、不動産の賃貸借契約の保証人がそれに該当します。

B極度額とは
保証人が保証する「最大の額」のことを極度額といいます。
例えば、極度額を500万に設定した場合、継続的取引における債務の額が1000万となってしまっても
保証人は、極度額の500万までしか責任を負いません。
債務の額が500万以下、例えば300万であれば、通常通り300万の保証をします。
「保証する最大の額」が極度額です。

C民法の改正の内容
上記の個人根保証契約は、極度額を設定しない限り「無効」。
と改正されました。新たに契約を結ぶ場合、契約の更新をする場合は
保証人の「極度額」を設定していない契約書は、その項目は「無効」とされ
保証人からの保証を受けられません。

不動産オーナーに注意が必要なのは、新規契約はもちろん、契約更新時に
こちらの極度額の設定をしておかないと、その項目は「無効」となってしまいます。

契約書をしっかりと見直して、保証人の項目に極度額の記載があるか、確認しましょう。
くわしくは、お問い合わせください!