システム保守契約

@システム保守契約とは
システムを開発や導入したのち、クライアントが開発ベンダーもしくは他ベンダーと結ぶ、
システムの不具合やトラブルの調査や修補、稼働状況の調査、データのバックアップや管理、
などを内容とした契約です。
A保守範囲
システム保守契約を締結するにあたっては、後々のトラブルを未然に防ぐため、
保守の範囲をできるだけ明確にしておくほうが良いです。

・開発者と保守者が別の場合、導入されたシステムに瑕疵や契約不適合があった場合、どの範囲でどちらが対応するか。
・既存ソフトへの追加機能の開発の場合、既存ソフトのバージョンが変わった場合どこまで対応するか。
※例:エクセルの自動化等のシステムを導入したが、エクセルのバージョンが上がると動かなくなった。

B対象業務の範囲
保守の対象となるのはどの業務かを明確に定めておいたほうが良いです。

・システムやツールの使い方がわからないので問い合わせたら保守範囲外だと言われた。
・機能の追加を保守範囲でしてくれない。
・システムに対するユーザーからの問い合わせに対応してくれない。
等々トラブルが発生しないよう、対象の業務はどこからどこまでなのか、契約時に明確にしておきましょう。

C請負から準委任か
システム保守契約の、法律上の扱いについてです。
請負契約とは、特定の成果物に対する報酬を支払う契約で、成果物とは何か、の要件定義がなされいる必要があります。
例えば、開発ベンダーであれば、このシステムを完成し納入する、という定義となります。
それに対し、特定の成果物ではなく、システムの管理やトラブル対応のみを依頼する場合、準委任契約とされる場合があります。

準委任契約には、瑕疵担保責任や契約不適合責任がありませんので、瑕疵そのものに対する責任が問えません。
※善管注意義務、に対する責任はあります。

以上、システム保守契約の注意点でした。


くわしくは、お問い合わせください!