瑕疵と契約不適合

@瑕疵店舗責任から契約不適合責任へ
約100年ぶりに民法が改正され、令和2年4月1日より施行されました。
民法の規定から「瑕疵」という文言が削除され「契約の内容に適合しないもの」という文言にかわりました。
いわゆる、「契約不適合責任」の条項です。
Aどう変わったか
これまでの「瑕疵」と比べ、新しく設定された「契約不適合」は、適用される範囲が拡充されております。
これまでは、契約締結時までの瑕疵を売主が負担するのに対し、
新民法では、契約の履行時までの責任を追及されます。

また、買主が取ることができる手段が変更されました。
旧民法で買主が取ることができる手段は「解除」「損害賠償請求」の2つでした。
新民法では上記2つに追加され「追完請求」「代金減額請求」ができ、4つの手段を持つことができました。
Bまとめ
○旧民法→瑕疵担保責任
・契約締結時まで売主が瑕疵について責任を負う
・買主が取り得る手段は「解除」「損害賠償請求」
○新民法→契約不適合責任
・契約履行時まで売主が契約不適合責任を負う
・買主が取り得る手段は「解除」「損害賠償請求」「追完請求」「代金減額請求」

となっています。
契約時のご参考までに。


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