レベニューシェア型契約

@レベニューシェア型契約とは
近年、特に増えてきた「レベニューシェア型契約」についての解説です。
IT企業間の契約などによく用いられる契約方式で、
ベンダーがクライアントから業務委託料などの報酬を固定で受けとるのではなく、
成功報酬として、売上や利益をベンダーとクライアントで分配する(シェア)契約内容となります。
Aレベニューシェア型契約の具体例
例えば、WEBサービスを開発するにあたり、開発にかかる費用はベンダー(開発者側)で負担し、
開発完了したのちに運用したサービスや販売したもの、
の利益の中からベンダーに金銭が分配される、という形がレベニューシェアにあたります。

具体的には、システム開発の開発費を無償もしくは安価に設定しておき
そのシステムを用いて出た売上や利益から○%をベンダーに継続的に支払うという内容です。

また、ECサイトの制作運営代行で売上の○%を支払うといった内容や、
コンサルティング契約で、利益の○%を支払う、
という内容もそれにあたります。
Bレベニューシェアと固定報酬のミックス型
私がEC運営代行をしていた際に使っていた報酬制度です。
・固定○万円+売上の○%
・売上○%だが、報酬額が○円を下回る場合は○円とする(最低報酬額の取り決め)
という2パターンがあります。
完全なパーセンテージだと月々の最低限の固定費が賄えないといった場合に使う方式です。
C固定料率と変動料率
例えば、売上3000万以下の部分は○%、3000万以上5000万以下の部分は○%、
といった契約内容です。
D契約解除の要件
レベニューシェア契約を結ぶにあたっては、「契約解除の条件」を
しっかりと事前に作りこんでトラブルの要因を減らしておきましょう。

例えば、ECサイト運営をレベニューシェア型契約で結んでいたが契約解除して運営者がかわった、もしくは自社運営に切り替えた。
そういった場合これまで運営しっていたサイトはこれまで通りに使えるのか、使うことができないのか。、
著作権などの権利はだれに帰属するのか。

項目を契約書に盛り込むだけでなく、事前に説明をし意思疎通をはかっておくことが重要となります。
レベニューシェア契約は、長くサービスや契約が続くことを想定して行う契約内容ですが、
もしも契約解除する状況に陥ったときのために、前以てよく相談をし、取り決めをしておきましょう。


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