収入印紙と契約書

@収入印紙とは
収入印紙は、課税文書に該当するものに課税される税金です。紙の契約書等は課税文書に該当します。
Aデジタルデータは該当するか
収入印紙は、紙のもののみに適用されます。メールやチャット等でのやり取り、PDFやデジタル画像などの
印刷されていないものについては、適用外となっており、印紙代がかかりません。
Bどこで購入できるの?
郵便局やコンビニエンスストア等で購入できます。書店やスーパーでも買えるケースがあります。
金額の大きい印紙はコンビニ等に置いていないケースがありますので、郵便局に行くのが確実です。
C課税文書とは
印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

印紙税は文書課税であり、文書が課税文書に該当するかどうかは、その文書の記載文言等の実質的な意義に基づいて判断するものですから、「課税事項を証明する目的」も、文書上に表されていない作成者の真の意図をいうのではなく、文書の記載文言等から判断される客観性を備えたものをいいます。(国税庁のサイトより抜粋)

○非課税文書
上記の課税文書に該当するが、特別に非課税と定められた文書のこと。収入印紙は必要ありません。

第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

○課税文書に該当しないため、収入印紙を必要としない例
・秘密保持契約書
・ソフトウェア利用許諾契約書
・建物賃貸借契約書(土地の賃貸借契約書には印紙税が必要)
・動産賃貸借契約書
・雇用契約書
・示談契約書
等々
D変更契約書
契約書を変更した場合の収入印紙の扱い
契約書を作成したあと、印紙税を納め契約をしていたが、のちに契約の内容を一部変更した。という場合にはどうすればいいか。

(1)印紙税法で定められている重要な事項を変更するものに限り、印紙税の課税対象となります。
(2)印紙税法上の重要な事項に該当しない変更は、印紙税が必要ありません。

E印紙を貼り忘れた場合
印紙を貼り忘れた場合、原則として、納付するべき印紙税の額に加え、過怠金として印紙税額の2倍の額が加算され、合計3倍に相当する金額を徴収されます。
そこで、印紙を貼り忘れた場合「印紙税不納付事実申出手続」という申し出の手続きをすれば、過怠金は10%まで減額されます。

F印紙を忘れた場合、契約は有効か
契約書に印紙を忘れても「契約自体は有効」です。
印紙税は税法上の義務であり、民事上の効力まで否定していません。
つまり、印紙を忘れたら税法上の処分がありますが、契約そのものは有効であり、民事上問題なく成立しています。

G以下、参考までに国税庁のページです。
※印紙税法が改正になっている場合がありますので、常に最新の情報をご確認ください。

第1号文書〜第4号文書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
第5号文書〜第20号文書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
PDFの一覧
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

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