マンション管理計画認定制度と、マンション長寿命化促進税制(岡山市)
マンション管理計画認定制度と、マンション長寿命化促進税制の関係性
マンション管理計画認定制度は、マンション長寿命化促進税制による固定資産税の減税を受けるために必要な制度(一部例外を除く)です。また、マンション管理計画認定制度自体にも、優遇措置がありメリットがあるものとなっています。
マンション管理計画の代理申請(有償)は行政書士にしか認められていないため、管理組合自身で行うか行政書士に依頼することとなります。
1.マンション管理計画認定制度
マンションの管理計画が一定の基準を満たしている場合に、地方自治体(岡山市)が認定する制度です。認定を受けることで、マンションの管理状況が良好であることが公的に認められ、マンションの資産価値の維持・向上に繋がります。現在、以下の優遇制度が実施されています。
・住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資別ウィンドウで開く」の金利(年0.2%)引き下げ※令和4年10月1日申込分より
・住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債別ウィンドウで開く」の利率上乗せ※令和5年度募集分より
・住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35別ウィンドウで開く」の金利(年0.25%)引き下げ
認定基準
国土交通省が定めた基準に基づき、岡山市が具体的な基準を定めています。基準は以下の16項目です。
管理組合の運営
(1)管理者等が定められている
(2)監事が選任されている
(3)集会が年1回以上開催されている
管理規約
(4)管理規約が作成されている
(5)災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められている
(6)管理組合の財務・管理に関する情報の書面交付(電磁的提供も可)について規約で定められている
管理組合の経理
(7)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている
(8)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
(9)直近の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内である
長期修繕計画の作成及び見直し等
(10)「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されている
(11)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われている
(12)計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれる設定である
(13)将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない
(14)計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
(15)計画期間の最終年度において、借入金の残額のない計画となっている
その他
(16)組合員名簿、居住者名簿を備え、1年に1回以上は内容の確認を行っている
申請の方法は以下の2つの方法があります。
・マンション管理センターの実施する事前確認を利用して認定申請する
・市の窓口(住宅課)へ認定申請する
2.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について(マンション長寿命化促進税制)
マンション管理計画認定制度の認定を受けたマンションで、一定の要件を満たす大規模修繕工事等が行われた場合に、翌年度の居住用建物部分の固定資産税が減額(岡山市の場合、1/3)される制度です。※期間制限あり管理計画認定マンションの適用要件
専有部分の1/2以上が居住用であること。
築20年以上が経過していること。(賦課期日時点)
総戸数が10戸以上であること。(総戸数には非住宅部分も含まれます)
過去に長寿命化工事を行っていること。(外壁塗装等工事+床防水工事+屋根防水工事)
令和3年9月1日以降に修繕積立金額を引き上げている、または引き上げ予定であること。
マンションの管理計画認定を取得済、または取得予定であること。
対象となる工事
長寿命化工事を行っていること。(外壁塗装等工事+床防水工事+屋根防水工事)
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了するものであること。
減額の適用範囲
工事完了翌年度の居住用部分の固定資産税額を1/3(岡山市市税条例第9条の2の2第27項)減額します。
減額対象は1戸当たり100平方メートル相当分までです。
土地の固定資産税額は対象ではありません。
都市計画税は減額の対象ではありません。
他の減額措置とは併用できません。
※ここまで岡山市HPからの内容を抜粋
どの程度の減税効果があるかは、シミュレーションで調査を行います。
マンションの大規模修繕でお困りの際は、遠慮なくご質問ください。