個人間のお金の貸し借りの契約書(金銭消費貸借契約書)

家族間や友人の間でお金の貸し借りをするとき、信用できる人だからと口約束だけでお金を貸してしまっていませんか?
この場合、大きく2つの問題点があります。

1.贈与とみなされて贈与税が課税される場合
お金を貸したけど、返済期限の定めもなく、また、口約束だけで回収がいつになるかの見込みがないような場合は
実質的にお金をあげた状態になっていると「贈与」と判断される場合があります。
特に家族間で、出生払いだと貸したりするような場合、注意が必要となります。

2.口約束が反故にされる場合
借用書等の契約書がない場合、実際にお金を貸したかどうか客観的に判断できません。それを事実と認定できるだけの証拠がない場合が多く、賃借人が「借りた」と明言しないときは証明が難しくなります。
また、返済の期限が違うとか、別の形で返したはずとか、トラブルになるケースが非常に多くあります。
例え信用できる家族間であっても、お金を貸すときはお互いどのような合意をしたのかを書面で記しておくことが安全のために必要です。

金銭消費貸借契約書の記載事項
1.誰が誰に、お金をいくら貸し付けたかを明記しましょう。
2.利息がある場合は、記載しましょう。
3.返済期限はいつまで、どのような方法で返すか、分割払いの場合は、月にいくらとかいつまでにこの分を支払うといった内容を記載にしましょう。
4.期限の利益の喪失について記載しましょう。分割払いのお金を返さなかったときは一括で返済する、といった内容です。
5.遅延損害金について、支払期限を過ぎたら、損害金がいくら発生するのか記載しましょう(利息や遅延損害金には、上限がありますので、各法令に違反しないよう確認をしましょう。)。
6.契約書の署名について(紙面なのか電子署名なのか、メール等の合意のみか)を記載しましょう。
7.日付、当事者の氏名を記載します。押印が必要な場合は、押印欄を設けます。

※紙面の契約書には、印紙代がかかります。印紙代を節約するために電子署名を使用することが増えています。

将来のトラブルを防止する意味で、必ず契約書を交わしておくことを推奨します。