古物商許可について

@古物商許可とは
古物(中古品等)を販売、交換、レンタルする取引をする際に必要となる許可です。2020年4月に、古物営業法が改正され、ルールが変更されていますのでご注意ください。
A古物商が必要な条件
取り扱う商品が、古物に該当するか否かは、
古物営業法施行規則で13種類に区分されています。
以下の13種類に当てはまると「古物」となります。

一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)


2)取引が「古物営業」にあたるか
上記13種類の「古物」で以下の取引をする場合に許可が必要となります。

・古物を買い取り、販売する
・古物を買い取り、修理して販売する
・古物を買い取り、部品を販売する
・古物を買い取り、レンタルする
・古物を買い取らず、売った後に手数料を貰う(例:レンタル棚)
・古物を交換する

古物商許可が必要かどうかわからない場合は、無料でオンライン相談できますので、お気軽にお問い合わせください。
B申請代行料金
古物商許可申請の相談:無料
古物商許可申請代行料金:25,000円
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