フリーランス新法(フリーランス保護新法)と、新法に対応した契約書の作成
2024年11月施行のフリーランス新法は、フリーランスと発注事業者間の取引の透明性と適正化を目的とした法律です。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
フリーランスに発注する事業者は「特定業務委託事業者」といいます。
フリーランスは従業員を雇わない個人、発注事業者フリーランスに業務委託する会社や個人です。
フリーランス新法が適用されるのは、発注事業者(特定業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)に「業務委託」を行う場合です。
※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。
b:フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用している事業者
c:フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用している事業者
のうち一定の期間以上の業務委託行うもの
対象の発注事業者:a、b、c
業務委託の際に書面等により、直ちに次の取引条件を明示することが義務となります。
・業務の内容
・報酬の額
・支払期日
・発注事業者、フリーランスの名称(事業者名)
・業務委託をした日
・給付を受領又は役務提供を受ける日、受ける場所
・検査完了日(検査を行う場合)
・報酬の支払い方法に関する必要事項(現金以外の方法で支払う場合)
これらの事項を全て契約書等の書面等に盛り込み、契約毎に締結する必要があります。
また、基本契約書と個別契約書による使い分けでも可能です。
契約書の中には、上記項目を全て明確に含む必要があります。
(2)60日以内の報酬支払期日の設定・期日内の支払い
対象の発注事業者:b、c
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
(3)禁止行為
対象の発注事業者:c
1か月以上フリーランスに業務委託をした場合、次の7つの行為を禁止する
・受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 ・買いたたき ・購入、利用強制 ・不当な経済上の利益の提供要請 ・不当な給付内容の変更、やり直し
(4)募集情報の的確表示
対象の発注事業者:b、c
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表?をしてはならない。内容を正確かつ最新のものに保たなければならない。
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮
対象の発注事業者:c
6か月以上の業務委託については、委託先のフリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
対象の発注事業者:b、c
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
1.ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知及び啓発
2.相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(7)中途解除等の事前予告・理由開示
対象の発注事業者:c
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しない場合は、
・原則、30日前までに予告をしなければならない
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合、理由の開示を行わなければならない
・業務の内容
業務内容は、○○とする。
・報酬の額
本業務における報酬の額は、○円とする。
・支払期日
支払期日は、成果物の納品後、○日までとする。
・発注事業者、フリーランスの名称(事業者名)
契約書下部に、各自の名称、住所等の記載欄を作成しましょう。
・業務委託をした日
契約書下部に、○年○月○日と契約日を記載しましょう。
・給付を受領又は役務提供を受ける日、受ける場所
引渡場所は○○とする。引渡時期については、○年○月○日とする。
・検査完了日(検査を行う場合)
甲が検査を完了する日は、成果物の引き渡しを受けてから○日以内とする。
・報酬の支払い方法に関する必要事項(現金以外の方法で支払う場合)
支払いは乙が本業務を終えた日から○日以内に、乙の指定する銀行口座に現金振込みにて支払いをする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
フリーランスの定義
この法律における、フリーランスは「特定受託事業者」といいます。フリーランスに発注する事業者は「特定業務委託事業者」といいます。
フリーランスは従業員を雇わない個人、発注事業者フリーランスに業務委託する会社や個人です。
フリーランス新法が適用されるのは、発注事業者(特定業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)に「業務委託」を行う場合です。
発注事業者の定義
a:フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用していない事業者※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。
b:フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用している事業者
c:フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用している事業者
のうち一定の期間以上の業務委託行うもの
各発注事業者に課される義務
(1)書面等(書面若しくは電磁的記録)による取引条件の明示対象の発注事業者:a、b、c
業務委託の際に書面等により、直ちに次の取引条件を明示することが義務となります。
・業務の内容
・報酬の額
・支払期日
・発注事業者、フリーランスの名称(事業者名)
・業務委託をした日
・給付を受領又は役務提供を受ける日、受ける場所
・検査完了日(検査を行う場合)
・報酬の支払い方法に関する必要事項(現金以外の方法で支払う場合)
これらの事項を全て契約書等の書面等に盛り込み、契約毎に締結する必要があります。
また、基本契約書と個別契約書による使い分けでも可能です。
契約書の中には、上記項目を全て明確に含む必要があります。
(2)60日以内の報酬支払期日の設定・期日内の支払い
対象の発注事業者:b、c
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
(3)禁止行為
対象の発注事業者:c
1か月以上フリーランスに業務委託をした場合、次の7つの行為を禁止する
・受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 ・買いたたき ・購入、利用強制 ・不当な経済上の利益の提供要請 ・不当な給付内容の変更、やり直し
(4)募集情報の的確表示
対象の発注事業者:b、c
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表?をしてはならない。内容を正確かつ最新のものに保たなければならない。
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮
対象の発注事業者:c
6か月以上の業務委託については、委託先のフリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
対象の発注事業者:b、c
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
1.ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知及び啓発
2.相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(7)中途解除等の事前予告・理由開示
対象の発注事業者:c
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しない場合は、
・原則、30日前までに予告をしなければならない
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合、理由の開示を行わなければならない
フリーランス新法に対応した契約書の記載方法
具体的な書き方は以下の例を参考に、詳しく記載してください。・業務の内容
業務内容は、○○とする。
・報酬の額
本業務における報酬の額は、○円とする。
・支払期日
支払期日は、成果物の納品後、○日までとする。
・発注事業者、フリーランスの名称(事業者名)
契約書下部に、各自の名称、住所等の記載欄を作成しましょう。
・業務委託をした日
契約書下部に、○年○月○日と契約日を記載しましょう。
・給付を受領又は役務提供を受ける日、受ける場所
引渡場所は○○とする。引渡時期については、○年○月○日とする。
・検査完了日(検査を行う場合)
甲が検査を完了する日は、成果物の引き渡しを受けてから○日以内とする。
・報酬の支払い方法に関する必要事項(現金以外の方法で支払う場合)
支払いは乙が本業務を終えた日から○日以内に、乙の指定する銀行口座に現金振込みにて支払いをする。なお、振込手数料は甲の負担とする。