建築物省エネ法の届出について

建築物省エネ法(正式名称:建築物エネルギー消費量の適正化に関する法律)に基づく届出は、建築主が工事に着手する21日前までに所管行政庁へ提出する必要があります。

届出の対象となる建築物

届出の対象となる建築物は、以下のとおりです。
300平方メートル以上の住宅の新築・増改築
非住宅建築物の新築・増改築
届出内容

届出には、以下の内容が必要です。
建築主の氏名又は名称及び住所
建築物の所在地
建築物の用途
建築物の延床面積
省エネ計算の結果
その他

省エネ計算
省エネ計算は、建築物のエネルギー消費量を算定するものです。登録省エネ判定機関等に依頼して行う必要があります。

登録省エネ判定機関
登録省エネ判定機関は、国土交通大臣に登録された機関です。省エネ計算のほか、省エネ適合性判定等も行っています。

省エネ適合性判定
省エネ適合性判定は、建築物が省エネ法の基準を満たしているかどうかを判定するものです。適合と判定された建築物には、省エネ適合証が交付されます。

届出の様式
届出の様式は、所管行政庁によって定められています。詳細は、所管行政庁のホームページ等でご確認ください。

届出の提出方法
届出は、郵送、持参、オンライン申請など、所管行政庁によって提出方法が異なる場合があります。

その他、詳細は各自治体によって違う可能性があります。
ご不明な点があれば、所管行政庁の建築指導課にお問い合わせください。