浄化槽法に基づく届出について

浄化槽法に基づく届出は、浄化槽の設置、廃止、変更、管理者変更、技術管理者変更など、様々な場面で必要となります。

届出の種類
浄化槽法に基づく届出には、以下の種類があります。

設置届出:浄化槽を設置する際に必要
廃止届出:浄化槽を廃止する際に必要
変更届出:浄化槽の構造、材質、処理能力などを変更する際に必要
管理者変更届出:浄化槽の管理者を変更する際に必要
技術管理者変更届出:浄化槽の技術管理者を変更する際に必要
法定検査結果報告書:浄化槽の法定検査を実施した結果を報告
維持管理報告書:浄化槽の維持管理状況を報告
届出方法

届出は、お住まいの市区町村の指定窓口に提出する必要があります。

必要書類
届出には、以下の書類が必要です。

届出書
浄化槽の図面
浄化槽の仕様書
その他
届出期限

届出期限は、届出の種類によって異なります。
設置届出:浄化槽を設置後30日以内
廃止届出:浄化槽を廃止した後30日以内
変更届出:浄化槽を変更した後30日以内
管理者変更届出:浄化槽の管理者を変更した後30日以内
技術管理者変更届出:浄化槽の技術管理者を変更した後30日以内
法定検査結果報告書:法定検査を実施した後30日以内
維持管理報告書:毎年1回

罰則
届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりすると、罰則の対象となる場合があります。

詳細については、自治体により異なる可能性がありますので、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認ください。
ご不明な点があれば、お住まいの市区町村の指定窓口にお問い合わせください。