種苗法に基づく品種登録申請
種苗法に基づく品種登録制度とは
種苗法に基づく品種登録制度は、育成者の権利を保護し、新品種の育成を奨励することを目的とした制度です。品種登録の対象
栽培される種子植物(稲やバラなど)、しだ類、せんたい類(こけ植物)、多細胞の藻類(のりやモズクなど)がすべて品種登録制度の対象となります。また、政令で指定されたきのこ(32種類)についても対象となります。例えば、以下のような植物が対象となります。
穀類:稲、小麦、裸麦、オオムギ、トウモロコシ、ソバ、アワ、キビ、ヒエなど
豆類:大豆、小豆、えんどう、エンドウ豆、そら豆、落花生、白花豆など
野菜類:キャベツ、白菜、ダイコン、ニンジン、ネギ、キュウリ、トマト、ナス、ピーマンなど
果樹類:リンゴ、ミカン、ブドウ、モモ、イチゴ、サクランボ、カキ、バナナなど
花卉類:バラ、カーネーション、キク、チューリップ、パンジー、ベゴニア、ガーベラなど
その他:茶、桑、タバコ、綿花、シイタケ、ナメコ、シメジなど
品種登録出願の手続
品種登録出願の手続は、農林水産省が定める**「品種登録規則」**に従って行う必要があります。具体的には、以下の書類を農林水産省に提出する必要があります。
品種登録願書
説明書
特性表
写真
その他
品種登録審査
農林水産省は、提出された書類に基づいて品種登録審査を行います。審査には、書類審査と現地調査の2段階があります。書類審査では、品種登録願書、説明書、特性表、写真などの書類が、品種登録規則に従って作成されているかどうかを確認します。
現地調査では、実際に圃場等に出向いて、出願品種の特性を確認します。
品種登録
品種登録審査に合格すると、農林水産省から品種登録証が交付されます。品種登録証の交付後は、登録品種として排他的権利を保護することができます。登録品種の義務
登録品種の権利を有する者は、以下の義務を負います。品種標示義務:登録品種の種苗を販売する場合には、その種苗に品種標示をしなければならない
種苗の保存義務:登録品種の種苗を一定期間保存しなければならない
品種登録のメリット
育成者の権利を保護することができる新品種の普及を促進することができる
ブランド化につなげることができる
海外展開を容易にすることができる
品種登録のデメリット
品種登録には、以下の点に注意しましょう。
出願手数料や審査手数料がかかる審査に時間がかかる
登録品種の維持管理にコストがかかる
品種登録制度は、複雑な制度です。品種登録を検討している場合は、農林水産省や専門家に相談することをおすすめします。
参考:農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/annai.html
参考:改正種苗法について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-44.pdf