行政書士の始末書

@始末書とは
始末書は、本来会社等の業務で不始末やミスをおかした時に、反省や謝罪をして再発防止をはかるとともに、起きた事実を会社等に報告するために提出する書類です。

始末書を提出させること、それ自体が「処分」に該当します。一度処分を下したら、あとから同じ理由で再度処分を科すことは原則できません。始末書を提出させたあとに懲戒などの処分を科すのは二重処分になるので注意が必要です。

上記が一般的な社内で使う始末書です。
Aなぜ行政書士が始末書を扱うのか
それは、「行政に提出する始末書(遅延理由書)等」が存在するからです。
例えば、建築業許可を受けている場合、専任の技術者が変更した場合は建設業法により定められた期間に届出をしないといけません。それをうっかりミスで遅延してしまった。
といった場合や
宅建業の専任宅建士を変更した際に定められた期間内に届けを忘れていた。
または、
古物商で役員の住所等変更した際に期間内に届けていなかった。
等々、様々なケースで「始末書の提出」を求められることがあります。
そういった場合に、行政書士が始末書代行をすることがあるのです。行政書士の業務範囲に始末書が入っているのはそのためです。
くわしくは、お問い合わせください!