退職代行支援

行政書士だからできること
行政書士は、行政書士法の定めにより「内容証明」の作成代行を行うことができます。
退職届、有休消化通知の作成を内容証明で行うことができ、その点が無資格業者と異なります。
弊所でも、退職の通知書の作成代行、作成支援を行っています。
ただし、期間の定めのある雇用契約(契約社員等)の場合、原則、弊所の退職代行を利用することはできませんのでご注意ください。

会社との直接交渉の代理は行政書士には行えず、弁護士にしか行えません(弁護士法第72条)。
トラブルを抱えたままの退職、法的紛争に発展しそうな場合には労働関係を得意とする弁護士にご相談ください。

弊所の退職代行サービスの内容は?
依頼者様の退職したい希望通りに会社に通知します(使者といいます)。
有給休暇を消化したい場合にも、希望を通知いたします。
退職を希望する従業員に対し、会社が拒否することはできません。
ただし、未払いの残業代をどうするかなど会社との交渉を行わなければならない場合、先述の弁護士法に違反するため行えません。

会社と連絡を取りたくない。連絡が来ないようにしてほしい。
内容証明にて、依頼者様の意向を通知いたします。ただし、強制はできませんので絶対に連絡が来ないとは断言できません。

個人情報が漏れる心配は?
行政書士には守秘義務が課されていますので安心してご利用いただけます。
さらに、弊所の行政書士は、Pマークにおける個人情報保護管理者という、企業内で個人情報について指導する役割を歴任していましたので、情報の取扱いに長けています。

退職代行の注意点
弁護士「監修」や労働組合「監修」を謳った業者は、弁護士が運営しているわけではなく、士業ではない民間の会社が運営しているケースが多く、その場合弁護士や組合は直接業務を行っていません。その分法律に精通しているとは言えず、トラブルに発展する事例があります(弁護士に依頼すればトラブルがゼロになるということはあり得ませんが、リスクは最小にできます)。
依頼先を選ぶとき、アピールしている良い面だけではなく、運営者が誰でどのような資格や権利を持っているかを調べることをお勧めします。

弊所への依頼方法
・まず無料相談を、メールまたはLINEで行ってください。
・ご依頼いただけるようでしたら、手続きについてご案内いたします。
・身分証明書(免許証等)が必要です(携帯電話で撮影したものをメールまたはLINEで送付ください)。
・代金の振込を行ってください。
・書類の作成を行います。