告訴状、告発状、被害届の作成、申請支援

行政書士は、警察署や労働基準監督署に提出する「告訴状、告発状、被害届」の作成代行、
不起訴処分に関して検察審査会に提出する不服審査申立書の作成代行
を業務範囲としています。

被害届
犯罪被害を警察等にご連絡いただくための書類です。
捜査機関は捜査義務を負わないものとされておりますが、任意で提出されることがあります。なお、捜査が開始されるためには被害届の提出が必要な場合もございます。主に軽微な犯罪の場合に利用されます。

告訴状
犯罪被害を警察等にご連絡いただき、犯人の処罰を求めるための書類です。
捜査機関は捜査義務を負い、親告罪の場合には必要な書類となります。また、告訴の取り下げも可能です。

ただし、刑事訴訟法第237条2項では、一度告訴を取り下げると同じ告訴を再度行うことできないとされています。
この規定は、親告罪についての規定であるとされていますが、非親告罪についても一度取り下げると受理してもらうのが難しくなります。

告発状
犯罪を目撃した方が捜査機関に犯人の処罰を求めるための書類です。
捜査機関は捜査義務を負い、どなたでも提出することができ、匿名での提出も可能です。

提出方法
警察署等への直接提出、郵送、オンラインでの提出があります。

書き方
犯罪事実の詳細、犯人の情報、証拠、告訴人・告発人の情報などを正確に記載してください。

注意点
虚偽告訴・告発は犯罪となります。
事前に内容に誤りがないか確認して、正確な書類作成を行います。