建設業許可申請

建設業許可とは、建設工事を請け負う際に必要な許可です。
建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。ただし、工事一件の請負金額が次のもの(「軽微な建設工事」)については、許可がなくても請け負うことができます。
・建築一式工事・・・・・1,500 万円に満たない工事、又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事
・その他の工事・・・・・500 万円に満たない工事
※金額はいずれも消費税及び地方消費税を含む。注文者や元請業者が材料を支給する場合は材料費も含めます。

許可業種は次の29種類です。
土木一式工事(土)
電気工事(電)
板金工事(板)
電気通信工事(通)
建築一式工事(建)
管工事(管)
ガラス工事(ガ)
造園工事(園)
大工工事(大)
タイル・れんが・ブロック工事(タ)
塗装工事(塗)
さく井工事(井)
左官工事(左)
鋼構造物工事(鋼)
防水工事(防)
建具工事(具)
とび・土工・コンクリート工事(と)
鉄筋工事(筋)
内装仕上工事(内)
水道施設工事(水)
石工事(石)
舗装工事(舗)
機械器具設置工事(機)
消防施設工事(消)
屋根工事(屋)
しゅんせつ工事(しゅ)
熱絶縁工事(絶)
清掃施設工事(清)
解体工事(解)

一式工事業と専門工事業との区別
建設業の許可は、2つの一式工事業と27 の専門工事業に分けて行われます。
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、大規模又は施工内容が複雑な工事を、総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。

許可の区分(知事許可と大臣許可)
同一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合には都道府県知事許可となります。複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には国土交通大臣許可となります。

一般建設業と特定建設業の違いによる下請け上限額
・一般建設業の許可・・・・合計で 4,500 万円未満までしか下請に出すことができま せん(建築一式工事については 7,000 万円未満まで)。
※金額はいずれも消費税及び地方消費税を含む額。元請負人が提供する材料等の価格は含めない。なお、自社の請負額に制限はない。
・特定建設業の許可・・・・制限はありません。

建設業許可申請の流れ
建設業許可申請の流れは、次のとおりです。
申請書類を作成する
許可を受けられるかを確認する

建設業許可申請の注意点
建設業許可申請の際には、次の点に注意が必要です。

許可要件を満たしているかを事前に確認する
申請書類は、正確に記入する
申請書類は、期限内に提出する
許可要件を満たしていない場合や、申請書類に不備がある場合は、許可が下りない可能性があります。

建設業許可申請は、手続きが複雑で、専門的な知識や経験が必要です。そのため、申請を代理する専門業者に依頼することも検討しましょう。
建設業許可申請をスムーズに進めるためには、事前に準備を十分に行い、注意点を押さえることが大切です。