酒類販売業免許申請

酒類販売業免許申請とは、酒類を販売するために必要な免許を取得するための手続きです。
酒類販売業免許は、酒税法に基づき、酒類の販売を行う者に対して、国税庁長官が行うものです。

[手続対象者]
酒類の販売業免許を受けようとする者

[提出時期]
酒類の販売業を行う前(期限付免許の申請については、2週間前まで)

[作成・提出方法]
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]
申請には手数料は不要ですが、酒類の販売業免許1件につき登録免許税が課税されます。

[添付書類・部数]
1 一般酒類小売業免許等の申請
※ 申請書の様式は一般酒類小売業免許申請の手引をご確認ください。
2 法人成り等の申請
3 通信販売酒類小売業免許及び特殊酒類小売業免許の申請
※ 通信販売酒類小売業免許の申請書の様式は通信販売酒類小売業免許申請の手引をご確認ください。
4 期限付酒類小売業免許
※ 酒類の販売業免許を受けようとする方が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする場合。
5 酒類卸売業免許の申請
※ 申請書の様式は酒類卸売業免許申請の手引をご確認ください。

酒類販売業免許等の申請に必要な申請書類は、「酒類販売業免許等申請書類一覧表」をご覧ください。

[提出先]
販売場の所在地を所轄する税務署

[受付時間]
○e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[標準処理期間]
原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)

[不服申立方法]
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]
酒税法第9条第1項

酒類販売業免許は、酒類を販売するための重要な許可です。酒類販売業免許申請を検討している場合は、適切な手続きをとるようにしましょう。

酒類販売業免許申請は行政書士の業務です。