著作権登録申請

著作権登録申請は、著作権法に基づき、著作権を有する者が、自身の著作物を文化庁に登録する手続きです。著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生するため、登録は著作権の発生や効力に影響はありません。しかし、登録することで、以下のメリットがあります。

著作者の推定
無名または変名で公表された著作物について、著作権登録を受けた者は、反証がない限り、その著作者と推定されます。これにより、著作権侵害があった場合において、著作者の立証を容易にすることができます。

証拠の確保
著作権登録は、著作権の存在を示す公的証明となります。これにより、著作権侵害の訴訟において、著作権の存在を立証する証拠として活用することができます。

譲渡や質権の設定などの権利の移転の公示
著作権登録は、著作権の譲渡や質権の設定などの権利の移転を公示する効果があります。これにより、第三者に対して権利の移転を容易にして、取引の安全を確保することができます。

著作権登録申請を検討している場合は、以下の点に注意する必要があります。
著作権の要件を満たしているか
著作権登録を受けることができる著作物は、著作権法で定められた要件を満たす必要があります。具体的には、以下の要件が挙げられます。
・思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの。
・表現が人間の創作に属するものであること。
・表現が独創的なものであること。

著作物の種類
一般の著作物
・言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踊、無言劇の著作物
・建築の著作物
・地図、図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物

二次的著作物
原作に新たな創造性を加えて創られたものは、原作となった著作物とは別の著作物として保護されます。

その他の著作物
編集著作物とデータベースの著作物
共同著作物

著作権登録は、著作権の発生や効力に影響はありませんが、著作権の推定や証拠の確保、権利の移転の公示などのメリットがあります。
著作権登録申請の代行、サポートは行政書士の業務です。
著作権登録を検討している場合は、上記の点に注意して、適切な手続きをとるようにしましょう。