地縁団体認可申請

地縁団体認可申請とは、地方自治法第260条の2の規定により、地縁による団体(町内会・自治会等)が、不動産又は不動産に関する権利等を保有するため、市町村長に対し認可申請を行う手続きです。

認可申請を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

・地縁による団体の存する区域で地域的な共同活動(環境整備、集会施設の維持管理、回覧板などによる住民相互の連絡など)を行うことを目的としており、すでにその活動を行っていると認められること。
・地縁による団体の区域が、客観的に明らかなものとして定められていること。
・地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
・規約を定めていること。(一定の基準があります)

認可申請書類には、以下のようなものがあります(岡山市)。
・認可申請書
・規約
・総会の議事録
・構成員名簿
・事業活動報告書・決算報告書・事業計画書・予算書・沿革・区域図
・代表者の就任承諾書

提出先は、各区役所総務・地域振興課です。
認可申請の受付は、市町村によって異なります。申請を検討する際には、事前に市町村に確認しておきましょう。

認可を受けると、以下のメリットがあります。
不動産又は不動産に関する権利等を保有することができる。
地域の自治活動において、より大きな役割を果たすことができる。

地縁団体認可は行政書士業務です。
地縁団体認可を検討している方は、上記の要件や流れを参考に、専門家に相談しながら申請手続きを行ってください。