自動車解体業許可申請

自動車解体業許可申請とは、自動車リサイクル法に基づき、自動車の解体を行う事業を営もうとする者が、都道府県知事に対して行う申請です。
新規に解体業を行おうとする場合は、岡山県使用済自動車等の解体業及び破砕業に係る事前指導要綱の規定に基づき事前計画書を提出し、事前協議を行う必要があります。

事前協議先
岡山市に事業所がある場合:岡山市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
倉敷市に事業所がある場合:倉敷市産業廃棄物対策課へお問い合わせください。

その他の地域の事前協議先
備前県民局環境課:玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
備中県民局環境課:笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局環境課:津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

自動車解体業とは、自動車の解体又は破砕を行う事業をいいます。
自動車解体業許可の提出方法は、都道府県知事の指定する様式に必要事項を記入の上、提出することができます。
審査の結果、許可が認められた場合、自動車解体業許可証が交付されます。

自動車解体業許可の具体的な流れは、以下のとおりです。
自動車解体業許可を受けるために必要な要件を満たしていることを確認する
営業所の所在地を決定する
自動車解体業の概要を作成
自動車解体業の設備の概要を作成
自動車解体業の業務を行うための資金計画を作成
自動車解体業許可申請書を提出する
都道府県知事から自動車解体業許可証を交付を受ける

自動車解体業許可を提出する際には、以下の点に注意しましょう。
申請書に必要事項を正確に記入する
提出書類を漏れなく揃える
申請書の提出期限を守る
自動車解体業許可に必要な要件を満たしていることを確認する

また、自動車解体業許可を受けるためには、自動車リサイクル法に基づく施設基準を満たす必要があります。
具体的には、以下の施設基準を満たす必要があります。

解体場の面積
解体場の構造
解体場の設備
解体場の管理に関する事項