住宅宿泊事業(民泊等)

住宅宿泊事業とは、旅館業法の規定する旅館業に該当しない、住宅を宿泊施設として提供する事業をいいます。

住宅宿泊事業を行うためには、旅館業法に基づく旅館営業許可を受ける必要はありません。ただし、住宅宿泊事業を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

住宅宿泊事業法に基づく届出を行う必要がある
住宅宿泊事業法に基づく施設基準を満たす必要がある
住宅宿泊事業法に基づく宿泊者名簿の作成・保存を行う必要がある

なお、住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、県が条例を制定した場合は、住宅宿泊事業の実施が制限される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

住宅宿泊事業を行う場合に事前の確認が必要なこと
1 消防法令について
住宅宿泊事業を行う前に、消防法令に適合していることを消防署に確認してください。
住宅宿泊事業の届出の際には、消防法令適合通知書を添付してください。

2 「安全確保を図るために必要な措置」について
事業を行う前に、民泊安全措置の手引きを確認のうえ、必要な措置を講じてください。
届出の際には、民泊安全措置の手引き20ページにあるチェックリストで必要な措置を講じていることを確認し、届出書に添付してください。

3 ごみの処理について(廃棄物処理法関係)
住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に従い、当該ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならないとされています。
ごみの取扱いについては、各市町村一般廃棄物担当課(事業系一般廃棄物)又は各県民局環境課若しくは岡山市・倉敷市産業廃棄物対策課(産業廃棄物)にお問い合わせください。

4 食事を提供する場合について
食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく許可が必要です。
食品衛生法の許可については、保健所にお問い合わせください。
県内保健所一覧(食品衛生窓口)

5 温泉を利用する場合について(温泉法関係)
住宅宿泊事業を行う住宅において、温泉を利用する場合は、温泉利用許可申請が必要です。
申請については、保健所にお問い合わせください。

6 市街化調整区域で民泊を行なおうとする場合について
市街化調整区域では都市計画法に基づき民泊ができない場合があります。
あらかじめ担当の開発指導部局にお問い合わせください。

7 水道料金
事業で使用する水道水の料金について、料金区分の変更が必要となる場合がありますので、各市町村の担当課にお問い合わせください。

8 その他
(1) 住宅宿泊事業者の業務
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な実施のために様々な措置を講じる必要があります。 
主なものを以下に掲載していますが、事業を始める前に、民泊制度ポータルサイトや住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)を事前に確認してください。 

宿泊者の衛生の確保(住宅宿泊事業法第5条関係)
宿泊者の安全の確保(住宅宿泊事業法第6条関係)
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(住宅宿泊事業法第7条関係)
宿泊者名簿の備付け(住宅宿泊事業法第8条関係)
周辺地域の生活環境への悪影響への防止(住宅宿泊事業法第9条関係)
周辺住民からの苦情対応(住宅宿泊事業法第10条関係)
住宅宿泊管理業務の委託(住宅宿泊事業法第11条第1項関係)
標識の掲示(住宅宿泊事業法第13条関係)
定期報告(住宅宿泊事業法第14条関係)

(2) 青少年健全育成のための良好な環境づくり 
岡山県では、岡山県青少年健全育成条例(第30条)で、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、届出住宅において、青少年が暴行等を行っていると認めるときは、速やかに、警察署等に通報することが義務付けられています。(平成30年6月15日施行)
岡山県青少年健全育成条例については、男女共同参画青少年課にお問い合わせください。

※出典:岡山県

住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿を作成・保存する必要があります。宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、性別、宿泊の開始日時、終了日時、宿泊料金等を記載する必要があります。

なお、住宅宿泊事業は、2018年6月15日に施行された住宅宿泊事業法に基づく新しい事業です。住宅宿泊事業を行う際には、住宅宿泊事業法の規定を遵守するようにしましょう。