薬局開設許可

薬局開設許可とは、薬事法に基づき、医薬品を販売する事業を営もうとする者が、都道府県知事に対して行う申請です。

薬局とは、医薬品を販売する目的で開設される場所であり、医薬品の品質、有効性、安全性の確保を図るため、薬剤師が常勤して管理し、調剤を行うことが義務付けられています。

薬局開設許可の提出方法は、都道府県知事の指定する様式に必要事項を記入の上、提出することができます。

受付窓口及び問い合わせ先
薬局所在地を管轄する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)

必要書類
(1)申請書
(2)管理者・その他の薬剤師又は登録販売者一覧表
(3)構造設備の概要等
(4)薬局の平面図
(5)業務を行う体制に関するチェック表
(6)法人にあっては登記事項証明書
(7)申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)の医師の診断書
(8)管理者等薬剤師、登録販売者全員に係る雇用契約書の写し(原本を持参すること)又は使用関係を証する書類(営業者自ら管理者等となる時は不要)
(9)設備器具一覧表
(10)薬剤師不在時間がある場合の対応についてのチェックリスト
(11)特定販売を行う場合にあっては特定販売に関する事項
(12)健康サポート薬局である旨の表示を行う場合は、別紙1に記載した添付書類
(13)放射性医薬品を取扱う場合は、その種類、貯蔵設備の概要を記載した書面
(14)確認のために提示を求める書類
・薬剤師免許証又は登録済証明書、販売従事登録証(原本又は写し)
・法人にあっては薬事に関する責任を有する役員の範囲を示す書類
・体制省令で求められる指針・手順書、勤務表等

※出典:岡山県

一般用医薬品の適正販売等の確保に関する必要な措置としての業務手順書等は、実地調査時に確認します。

薬局開設許可申請を提出する際には、以下の点に注意しましょう。
申請書に必要事項を正確に記入する
提出書類を漏れなく揃える
薬事法に定められた要件を満たしていることを確認する

なお、薬局の設備は、薬事法で定められた要件を満たす必要があります。