産業廃棄物処理業許可申請

産業廃棄物処理業許可申請とは、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の収集運搬、処分を行う事業を営もうとする者が、都道府県知事に対して行う申請です。

産業廃棄物処理業とは、産業活動から排出される廃棄物である産業廃棄物の収集運搬、処分を行う業をいいます。
産業廃棄物処理業許可の提出方法は、都道府県知事の指定する様式に必要事項を記入の上、提出することができます。
審査の結果、許可が認められた場合、産業廃棄物処理業許可証が交付されます。

産業廃棄物処理業等の許可申請について(岡山県・岡山市の例)
岡山県では、産業廃棄物処理業等の許可申請の際、申請者が許可基準の一つである「産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を証する書類として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の添付を求めています。

講習会の受講申込は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページからのweb申込のみとなっています。
講習会に関する問合せは、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(電話 03-5275-7115)へお願いします。

講習会の概要((公財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページ)
更新許可申請の際に講習会の修了証を提出することができない場合は、事前に申請窓口に御相談ください。
なお、許可証は修了証の提出後に交付します。

自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
令和5年1月4日から自動車検査証の電子化が始まりました。
新しい自動車検査証に記載される事項が変更されたため、電子化された自動車検査証を添付書類として提出する場合、一部書類が変更になります。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書等の提出について
岡山県では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請書の提出に当たっては、次のとおりとしております。申請窓口の連絡先等は、許可の手引きを御覧ください。

県内に本店を設置する法人及び住所地がある個人
事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出してください。

県外に本店を設置する法人又は住所地がある個人であって、かつ、県内に産業廃棄物業務を担当する支店、営業所等がある者
事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出してください。

県外に本店を設置する法人又は住所地がある個人であって、かつ、県内に産業廃棄物業務を担当する支店、営業所等がない者
次の手続きについては、事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出することに加え、オンライン申請により提出することもできます。
・産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)(新規・更新)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)(新規・更新)
・産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請
・特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請
その他の手続きについては、事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出してください。

なお、オンライン申請により提出いただく場合は、事前に電話で連絡の上、許可期限の3週間前までにオンライン申請を行うことが必要です。

※出典:岡山県

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について
平成23年4月1日から産業廃棄物収集運搬業に関する許可制度が合理化され、岡山県内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う事業者は、岡山県知事の許可を取得すれば、その許可の範囲内で岡山県内全域において収集又は運搬を業として行うことができることとなりました。ただし、岡山市内で積替え又は保管を含む業を行う場合は、従前のとおり岡山市長の許可が必要です。

※出典:岡山市

産業廃棄物処理業許可申請は、産業廃棄物処理業を営むために必要な申請です。
産業廃棄物処理業許可申請を提出する際には、以下の点に注意しましょう。

申請書に必要事項を正確に記入する
提出書類を漏れなく揃える
廃棄物処理法に定められた要件を満たしていることを確認する