ごみ等一般廃棄物収集運搬業の許可

ごみ等一般廃棄物収集運搬業の許可は、法令に基づき、市長から許可を受けなければなりません。
例として、岡山市の場合を以下に示します。

〜岡山市ごみ等一般廃棄物収集運搬業の許可及び業務の執行に関する要綱より〜
収集運搬業者及びその従業者並びに事業者は,法令等に定めのあるもののほか,市長又はその職員が行う職務上の指示を守り,一般廃棄物を適正に処理するとともに,再利用等による減量化及び作業に当たって清潔性の保持等に努めなければならない。

許可の基準
収集運搬業の許可は,次に掲げる基準に適合すると認められる者でなければ行わない。
(1) 申請に係る一般廃棄物の収集及び運搬の業務について,市で行うことが困難であり,かつ,市の処理計画に適合するものであること。
(2) 申請に係る一般廃棄物を適正に処分する引受施設があること。
(3) 申請者が,法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(4) 申請者が市内に住所(法人にあっては事務所又は営業所)を有すること。
(5) 申請者が自ら業務を実施すること。
(6) 一般廃棄物が飛散し,及び流出し,並びに悪臭が漏れるおそれのない収集車両,運搬容器その他の運搬施設を有すること。
(7) 積替施設を有する場合には,一般廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設である等,政令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」と
いう。)に規定する基準に適合したものであること。
(8) 収集車両を周囲に悪臭及び汚水の漏れ等により被害又は迷惑を及ぼすことなく保管できる場所(以下「保管場所」という。)を有すること。
(9) 収集車両を清潔に保持しうる洗車設備を有し,又は借り入れて使用することが確実であること。
(10) 従業者に的確に業務を遂行させ,及び業務上必要な諸帳簿を整備する等,業務を適正に執行するために必要な管理能力を有すること。
(11) 申請者又はその従業者が,市長が指定する一般廃棄物処理業に係る講習会を終了していること。
(12) 一般廃棄物の収集及び運搬を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(13) 新規の許可申請に係るもの(市長が特に認めた場合を除く。)にあっては,市域内の事業所(他の収集運搬業者に係る第23条の事業所を除く。)から収集及び運搬の依頼を受ける一般廃棄物(専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を除く。)の1か月当たりの総量が,その収集車両(最大積載量が2トンの車を基準とする。)について次の算式により算出した標準積載量を上回ること。
収集車両の最大積載量(自動車検査証記載のトン数)×1/2×1日当たり稼働回数(3回以上)×1か月当たり稼働日数(20日以上)
(14) 更新の許可を受けようとする者にあっては,従前の許可の有効期間内において,当該許可に係る一定の収集運搬実績が認められること。

許可申請の書類
収集運搬業の許可及び許可の更新を受けようとする者は,岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(平成6年市規則第124号。以下「規則」という。)第29条の規定による一般廃棄物処理業(更新)許可申請書(規則様式第31号)に,次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては住民票抄本,法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿謄本
(2) 従業者名簿(様式第1号)及び従業者の住民票抄本
(3) 収集車両名簿(様式第2号)及び当該車両の自動車検査証の写し
(4) 収集車両の保管場所の所在地及び付近の見取図(様式第3号)並びに平面図及び構造図(様式第4号)
(5) 収集車両の保管場所を借り入れる場合にあっては,保管場所の所有者の車両保管場所使用承諾書及び申請者の車両保管場所使用誓約書(様式第5号)
(6) 収集車両用の洗車設備の状況又は洗車設備を借り入れて使用する場合におけるその借入先及びその設備の概況を示す書類(様式第6号)
(7) ごみ等処理受託状況集計表(様式第7号)
(8) 新規に許可を受けようとする場合にあっては,ごみ処理依頼届出書(様式第8号)
(9) 最近の決算期(1年間分)に係る決算書又はこれに代わる収支状況明細書(新たに事業を始める場合においては,当該申請者及び法人にあっては法人を代表する役員の市税に係る納税証明書)
(10) 法により他に許可を得,又は許可を申請している廃棄物の処理に係る事業の種類を示す書類(様式第9号)
(11) 事務所を借り入れる場合にあっては,事務所の所有者の事務所使用承諾書及び申請者の事務所使用誓約書(様式第9号の2)
(12) 収集車両を借り入れる場合であって,それが自動車検査証上確認できないものについては,自動車検査証に記載された車両の所有者又は使用者の車両使用承諾書及び申請者の車両使用誓約書(様式第9号の3)
(13) 積替施設を借り入れる場合にあっては,積替施設の所有者の積替施設使用承諾書及び申請者の積替施設使用誓約書(様式第9号の4)
(14) 申請者又はその従業者が,市長が指定する一般廃棄物処理業に係る講習会を終了したことを証明する書類
(15) 営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者は,その能力を証明する書類
(16) 申請者(法人にあっては,その役員及び政令第4条の7に定める使用人を含む。)が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した誓約書(様式第10号)
(17) 積替施設を有する場合は,積替施設の所在地及び付近の見取図(様式第10号の2)並びに平面図及び構造(様式第10号の3)
(18) その他市長が許可申請の審査に必要なため,特に提出又は提示を求めた書類2 許可の更新を受けようとする者は,前項に定める許可申請に関する書類を,市長が指定する期日までに提出しなければならない。

※詳しくは、各自治体に確認してください。