医療法人設立認可申請

医療法人を設立するには、医療法第44条第1項の規定により、県知事の認可を得る必要があります。
また、県知事は認可に際し、同法第45条第2項の規定のより医療審議会の意見を聴かなければならないとされています。

医療法人設立認可申請の提出方法は、都道府県知事の指定する様式に必要事項を記入の上、提出することができます。

医療法人の設立までには以下の手続等が必要になります。
(1)設立総会
(2)県(医療推進課)への事前相談
(3)管轄の保健所への本申請
(4)医療審議会(県)
(5)設立認可(県→設立代表者)
(6)設立登記

(2)、(3)についての詳細は「医療法人設立認可申請のしおり」を御覧ください。

各手続の期限について
医療審議会は年3回(6月、10月及び2月の下旬頃)開催予定のため、事前相談及び本申請の期限はそれぞれ医療審議会の開催4ヶ月前、2ヶ月前となります。また、解散を予定している医療法人の申請につきましても申請の期限は同様です。
なお、具体的な期限は医療審議会開催の約6ヶ月前に決定し、県医師会、県歯科医師会及び病院協会等にも案内をしております。
6月審議案件:(2月事前相談、4月申請)
10月審議案件:(6月事前相談、8月申請)
2月審議案件:(10月事前相談、12月申請)

チェックリスト
このチェックリストは、医療法人設立認可申請書作成にあたり、注意すべき主な点についてまとめたものです。申請書提出前にこのリストでチェックをし、申請書に添付して提出してください。

<総論>
□ 法人の名称は、既存の医療法人と紛らわしいものでないこと。(商業登記規則第50条参照)(あらかじめ岡山県保健福祉部医療推進課に確認を行うのが望ましいこと。)
□ 法人名と医療機関名は明確に区別できるようになっているか。
□ 各書類には日付が記載されているか。
1申請書には、保健所への申請書提出日、その他の書類には作成日を記入のこと。
2公的機関(市区町村役場、金融機関、法務局等)が発行した書面は申請書提出1か月以内のものであるか。
3その他の書類は、設立総会以降のものであるか。
□ A4版で作成されているか。
1 書類はA4版又はA4版に折り込んでいるか。
2A4版より小さな書類はA4サイズの台帳に貼り付けているか。
□ 個人印(設立書及び設立代表者)は、印鑑登録した印を使用しているか。
□ 設立事務を行う者は、設立者、弁護士、行政書士であるか。

<申請書(第1面)>
□ 住所は設立代表者個人の住所であるか。
□ 法人名は、定款(寄附行為)第1条と一致しているか。
□ 提出先保健所は、主たる事務所を管轄する保健所であるか。

<法人の概要>
□ 名称、主たる事務所所在地、医療施設の名称及び所在地は、定款(寄附行為)と一致しているか。
□ 「設立発起人及び出資額」、「設立当初の役員」欄の内容は、社員(評議員)及び役員名簿と一致しているか。
□ 管理者となる者(医師又は?科医師)は、理事になっているか。
□ 管理者となる者の医師(?科医師)免許状の登録番号等と合致しているか、
□ 管理者となる者は、管理者就任承諾書を提出した者と同一であるか。

<定款>
□ 医療法人定款例(H28.3.25 医政発0325第3号厚生労働省医政局?通知)に準拠しているか。
※準拠していない場合は、設立を認可しないので留意のこと。
□ 主たる事務所(医療施設所在地も同じ。)は、正確に記載されているか。(番地を、例えば「内山下2?4?6」などのように省略していないこと。)
□ 医療施設の名称は医療法等に抵触していないか。(必ず許認可権者に確認のこと。)
□ 医療施設の名称は実際に使用する医療施設名であるか。
□ 会計年度は1年となっているか。
□ 理事数は3名以上で人数を明記、又は3名以上で上下限が定められているか。
□ 監事数は1名以上で人数を明記、又は1名以上で上下限が定められているか。
□ 定時総会の開催は年2回以上であるか。通常の場合、決算期末に次年度の予算及び事業計画の承認等、年度終了後2月目に決算承認等が必要となる。
□ 理事会の開催は、モデル定款に則しているか。
□ 公告の方法は、モデル定款に則しているか。
□ 設立当初の役員が記載されているか。
□ 理事?は、理事に再掲されているか。
□ 最初の会計年度が設立の日から最初に到来する決算期日となっているか。
□ 最初の役員の任期が設立の日から最初(又は2回目)に到来する決算期日又は決算を承認する社員総会開催時期までとなっているか。

<出資財産関係>
(1)設立時財産目録
□ 設立総会議事録の内容と一致しているか。
□ 財産目録明細書の金額と突合し、合っているか。
□ 表内計算が合っているか。
□ 流動資産に2か月分(社会保険診療報酬及び介護報酬)以上の現金預金を確保できているか。
□ 資産計上について、「医療法人設立認可申請のしおり」の「4 設立認可申請キ、ク、ケ」、「5 金銭以外の資産計上について」及び「6債務の引継ぎについて」に従い、添付書類は揃っているか。
□ 自己資本比率が、20%以上確保できているか。
(2)財産目録の明細書
□ 明細書の表内計算があっているか。
□ 基金についての契約がなされているか。
※契約の方法については、日本医療法人協会のHPを参考のこと。
□ 基金取り崩しは、法人経営安定後となるようにしているか。(概ね5年超から10年程度の据え置き期間を置くのが適当であること。)
□ 基金拠出のための確認書類として、次の書類の写しを添付しているか。
1医業に必要な不動産 → 登記事項証明書
2現金預金 → 金融機関の拠出金の保管証明又は残高証明
3医療機器、備品等 → 出資時の価格等が整理された資産台帳
4薬品等 → 棚卸しに基づくものであること。
注)個人から法人へ拠出することが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に違反しないことを同法所管部署に確認した旨記した書面
医薬品については、未使用かつ未開封に限る。
5医業未収入金 → 支払い通知書の写し
注)請求書については、過誤調整が行われることがあることから不適当であること。
なお、個人から法人へ拠出することが、税法上問題がないこと及び健康保険法等上問題がないことを記した書面を添付すること。
また、診療報酬等は月々変動することから、医業未収入金だけでは、2か月分以上の現金預金を満たさない可能性があること
□ 基金拠出にあたっては、「医療法人設立認可申請のしおり」の「4 設立認可申請キ、ク、ケ」、「5 金銭以外の資産計上について」及び「6債務の引継ぎについて」に従い、添付書類は揃っているか。
□ 基金拠出契約書の氏名、住所は、印鑑証明書と一致しているか。
□ 明細書金額と証拠書類の金額が合致しているか。
(3)負債の内訳明細書
□ 明細書の表内計算が合っているか。
□ 引き継ぐ負債は、医療法人に必要不可欠な出資財産の整理、拡充のために生じたものであり、出資者が負うべきでないことを確認できるものであるか。
□ 設立総会時点で已に支払われていないことを確認できるものか。
□ 負債の残高証明及び債務引継承認書は、添付されているか。
□ 債務引継承認書の金額と一致しているか。
□ 設立と同時に借り入れする場合は、その借入及び返済が現実的なものであることを示す書面を添付しているか。
□ 負債の計上あたって、「医療法人設立認可申請のしおり」の「6債務の引継ぎについて」に従い、従い、添付書類は揃っているか。

<社員(評議員)及び役員名簿>
□ 社員(評議員)及び役員は、定款の設立当初役員(評議員)欄、議決内容(設立総会議事録)に合致しているか。
□ 社員は、4名以上となっているか。
□ 履歴書の氏名、生年月日、住所等は、印鑑証明書と一致しているか。
□ 全社員の履歴書及び印鑑証明書が添付されているか。
□ 全役員の履歴書、印鑑証明書、本籍地で発行された身分証明書(外国籍の者については、住?票抄本(個人番号(マイナンバー))の記載されていないもので、国籍・地域及び在留カード等の番号が記載されているもの)及び登記されていないことの証明書が添付さているか。
□ 医師及び?科医師には免許取得日及び登録番号を記載しているか。
□ 医師及び?科医師には医師(?科医師)の免許状の写しが添付されているか。
□ 学歴(高等学校に相当する学校以降)。職歴に漏れはないか。
□ 役員の履歴書に医療法第 46 条の 5 第 5 項において準用する同法第 46条の4第 2 項に該当しない旨記載があるか。(評議員については、医療法第46条の4第2項に該当しない旨)
□ 役員は関連ある営利法人の役員をしていないか。後日判明した場合は、虚偽による設立認可を問う場合があること。
□ 監事の選任(人選)ついて、定款に記載された業務が行える者であるか。(医療法及び会計の知識が、ある者が望ましい。例えば税理士、公認会計士、弁護士)
□ 監事を社員にしていないか。(監事の職務と社員の権利義務との間に利
益相反が生じる虞があることから社員としないこと。)

<役員就任承諾書>
□ 監事を含む全役員が就任を承諾しているか。

<管理者就任承諾書>
□ 開設しようとする全ての医療施設に係る管理者就任承諾書があるか。
□ 医師(?科医師)免許証の写しが添付されているか。

<不動産(賃)貸借契約書、登記事項証明書>
□ 登記事項証明書の原本を添付しているか。
□ 物件の表示、所有者(貸主)は登記事項証明書の内容と合致しているか。
注)住居表示を使用している場合は、表示が異なっていても差し支えないこと。ただし、その旨を記した書面を添付のこと。
□ 借主の名義は、医療法人設立代表者となっているか。
□ (賃)貸借期間は?期(10年以上が望ましい。)となっているか。
注)原契約で、10年以上でない場合、覚書等で10年以上となるようにすること。
□ 法人設立後設立代表者から理事?への読替規定があるか。
□ 法的に対抗要件を具備しているか。(登記、建物の引き渡し)
□ 貸主が、法人の社員(評議員)及び役員、これらの親族(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は関連(MS)法人の場合、積算根拠及び証拠書類を添付しているか
注)1 親族については、社員(評議員)及び役員毎に判断すること。
  2 賃借料の水準が通常考えられているよりも著しく高額な場合は、再考を求めること。

<過去2年間の所得税確定申告書の写し>
□ 申告書が添付されているか。
注)2年間の実績がない場合、又は移転新設の場合には、2年間の予算書等の書面が必要となること。

<原本証明>
□ 資料の写しを添付しているものについては、設立代表者による原本証明がなされているか。

※出典:岡山県