第二種金融商品取引業登録(投資顧問・投資助言)申請

第二種金融商品取引業登録(投資顧問・投資助言)申請とは、金融商品取引法に基づき、第二種金融商品取引業の登録を受けるために、財務局に対して行う申請です。

第二種金融商品取引業を開始しようと考えている方は、事前に登録が必要です。
第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを行うものですから、法律等を遵守し、内部管理体制を整え、投資者の保護を図ることが必要です。
登録申請を行おうとする場合は、あらかじめ法律等をよく読んでください。

該当法令等体系
金融商品取引法
金融商品取引法施行令
金融商品取引業等に関する内閣府令
金融商品取引法第ニ条の定義に関する内閣府令
金融商品取引業者営業保証金規則
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

第二種金融商品取引業を営むためには、第二種金融商品取引業登録を受けることが義務付けられています。
第二種業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があります。
登録の申請から業務を開始できるまでの流れは以下のとおりです。

法人の場合
事前相談⇒申請書の登録⇒審査(財務事務所本局)⇒登録⇒登録済通知書交付⇒ADR措置協会加入等⇒営業開始

個人の場合
事前相談⇒申請書の登録⇒審査(財務事務所本局)⇒登録⇒登録済通知書交付⇒ADR措置協会加入等⇒営業保証金の供託⇒供託届の提出⇒営業開始

※具体的な事業スキームや営業方法、組織体制などを申請前にヒアリングします。(図表等資料により説明願います。) 
※申請書の提出部数は、正本1部、副本1部。
※申請書の提出先は、主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所です。
※第二種業を個人登録した場合は、営業保証金を供託し、届出をしないと開始できません。
※業務を行うことができることとなった日から3か月以内に正当な理由がないにもかかわらず、業務を開始しないときは、登録を取り消すことができることとなっていますので、ご留意下さい(金融商品取引法第54 条)。

標準処理期間は2か月ですが、当該期間には、当該申請を補正するために要する期間や事前相談に要した期間等は含まれておりません。
※詳しくは管轄の財務局に確認してください。

金融ADR制度とは
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。金融商品取引法の改正により平成22年10月1日以降、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられています(金融商品取引法第37条の7)。

第二種業の登録を受けてできる業務
1.有価証券(投資信託の受益証券、抵当証券、集団投資スキーム持分、受益証券発行信託の受益証券)の募集または私募(いわゆる自己募集)
2.いわゆる「みなし有価証券」について、売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引、当該取引の媒介・取次ぎ・代理当該取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、有価証券等清算取次ぎ、売出し、募集・売出し・私募の取扱い
3.有価証券に関連しない市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引、当該取引の媒介・取次ぎ・代理、当該取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、当該取引についての有価証券等清算取次ぎ
4.委託者指図型投資信託の受益証券及び外国投資信託の受益証券についての転売を目的としない買取り

ファンドの出資対象事業の業種
出資対象事業が主として有価証券に対する投資を行う事業のときには、金融商品取引法第29 条に基づく投資運用業の登録又は同法第63 条に基づく適格機関投資家等特例業務の届出が必要です。
出資対象事業が金融商品取引業に該当しないファンド、いわゆる事業型ファンドについても、出資対象事業を行う事業者自身が、その事業や出資者に適用される法令の有無について、監督官庁に確認し、適用される法令の規制に則して事業を行う必要があります。
例えば、出資対象事業で金銭の貸付けを行う場合は、事業のスキームに関する貸金業法の規制の適用について、事業者自身が確認して下さい。

登録申請費用
登録免許税15 万円が必要となります。

登録申請の必要書類
1 登録申請書(第1面)
2 商号名称等(第2面)
3 資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額(第3面)
4 役員の氏名又は名称(第4面)
5 重要な使用人(法令等遵守指導業務の統括者等)の氏名(第5面)
6 重要な使用人(助言・運用部門の統括者等)の氏名(第6面)
7 業務の種別(第7面)
8 本店等の営業所の名称・所在地(第8面)
9 無人の営業所等の状況(第9面)
10 他に行っている事業の種類(第10面)
11 第7条第3号イ、第3号の2、第3号の3イ及び第4号から第9号までに掲げる事項(第11面)

添付書類
12 登録申請者の誓約書
13 業務の内容及び方法を記載した書類
14 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
15 役員及び重要な使用人の履歴書(法人のみ)
16 登録申請者及び重要な使用人の履歴書(個人のみ)
17 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(法人のみ)
18 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本(個人のみ)
19 役員及び重要な使用人の身分証明書(法人のみ)
20 登録申請者及び重要な使用人の身分証明書(個人のみ)
21 役員及び重要な使用人の誓約書(法人のみ)
22 重要な使用人の誓約書(個人のみ)
23 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書類
24 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合、府令第13条第3号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
25 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合、府令第13条第4号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
26 定款(法人のみ)
27 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)(法人のみ)
28 金融商品取引業務に関する社内規則(法人のみ)
29 登録免許税領収書

金融商品取引業務に関する社内規則(28)とは

金融商品取引法第29条の4第1項第4号ニに規定されている「協会(登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とする認定金融商品取引業協会)の定款その他の規則に準ずる社内規則」のことです。
第二種金融商品取引業協会(以下「協会」という。)に加入しない第二種金融商品取引業者の場合は、以下に掲げる協会の規則に準ずる内容の社内規則を作成して、その社内規則を遵守するための体制を整備する必要があります。

1.広告等の表示及び景品類の提供に関する規則
2.投資勧誘及び顧客管理等に関する規則
3.第二種業内部管理統括責任者等に関する規則
4.反社会的勢力との関係遮断に関する規則
5.個人情報の保護に関する指針

電子申込型電子募集取扱業務を行う者
上記1から5までの規則のほか、下記の規則
6.電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則

事業型ファンド持分の販売勧誘を行う者
上記1から5までの規則のほか、下記の規則
7.事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則

無登録で営業した場合の罰則は
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっております(金融商品取引法第197 条の2)。

※出典:財務局

申請の際には、専門家並びに管轄の財務局と相談を行いながら進めてください。