登録電気工事業者登録申請

登録電気工事業者登録申請とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、電気工作物に係る電気工事を営むために、都道府県知事に対して行う申請です。

この法律では電気工事業者とは、一般用電気工作物及び500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。

1.登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。
登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。
また、登録事項に変更があったときは変更の届出が必要です。
なお、登録証の変更(氏名又は名称及び住所、電気工事の種類の変更)に係る場合は届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければなりません。(所定の手数料の納付が必要です。)
・経済産業大臣へ届出の場合:2,150円

2.みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。
届出事項に変更(建設許可番号の変更も含む)があったときは変更の届出が必要です。

3.通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
また、通知事項に変更があったときは変更の届出が必要です。

4.みなし通知電気工事業者
建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。また、通知事項に変更(建設許可番号の変更も含む)があったときは変更の届出が必要です。

※出典:中国四国産業保安監督部

一般用電気工作物に係る電気工事を営むためには、登録電気工事業者登録を受けることが義務付けられています。
登録電気工事業者登録申請の提出方法は、都道府県知事の指定する様式に必要事項を記入の上、提出することができます。

登録電気工事業者登録申請は、一般用電気工作物に係る電気工事を営むために必要な申請です。
登録電気工事業者登録申請を提出する際には、以下の点に注意しましょう。

申請書に必要事項を正確に記入する
提出書類を漏れなく揃える
電気工事法に定められた要件を満たしていることを確認する