電気通信事業者届出・登録

電気通信事業者届出・登録とは、電気通信事業法に基づき、電気通信事業を営むために、総務省に行う届出です。

電気通信事業とは、電気通信設備を用いて、電気通信役務を提供する事業です。電気通信役務とは、電気通信設備を用いて、電気通信の用に供する信号を伝達する役務、電気通信の用に供する信号を処理する役務、電気通信の用に供する信号を提供する役務をいいます。
具体的には、固定電話回線、携帯電話回線、電子メール、インターネット接続サービス等を提供する事業者が該当します。

電気通信事業を営むためには、電気通信事業者届出・登録を受けることが義務付けられています。
電気通信事業者届出・登録の提出方法は、総務省の指定する様式に必要事項を記入の上、提出することができます。

届出・登録事業者の区分

届出電気通信事業者
1 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、以下の2つの要件を満たす事業者
端末系伝送路設備が一の市町村※の区域に留まること
中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること
※特別区・政令指定都市にあっては、「区」とする。

2 電気通信回線設備を設置しない事業者(旧一般第二種電気通信事業者は、こちらに該当します。)
届出電気通信事業者の一覧(総務省ホームページにリンク)

登録電気通信事業者
上記の1の要件を超える電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営む事業者