貸金業登録申請

貸金業登録申請とは、貸金業法に基づき、貸金業を営むために、都道府県知事に対して行う申請です。
貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸付けの媒介を行うことを業とするものです。
貸金業を営むためには、貸金業登録を受けることが義務付けられています。

貸金業登録申請の提出方法は、都道府県知事の指定する様式に必要事項を記入の上、提出することができます。

貸金業の「登録」を受けるには、以下のような要件をすべて満たしていることが必要です。
1 申請者が、貸付業務に3年以上従事した経験を有すること。(法人の場合は、常務に従事する役員の中に貸付業務に3年以上従事した経験者がいること。)
2 純資産額が5,000万円以上あること。
3 貸金業務取扱主任者資格試験(国家試験)に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた貸金業務取扱主任者が必要人数いること。
4 貸金業務を適正に運営するための社内規則等を定めていること。
5 指定紛争解決機関(日本貸金業協会)との間で基本契約を締結すること。
6 個人向け貸付け(個人の保証人を含む)をする場合、指定信用情報機関に加入していること。
7 登録拒否要件(貸金業法第6条第1項各号)に該当しないこと。

登録は3年間有効です。3年ごとに更新しないと失効し、営業できなくなります。なお、更新する場合は、登録の有効期間満了日の2か月前までに申請しなければなりません。
登録の際に登録手数料として、15万円が必要となります。

登録を受けないで無登録営業を行うと、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます。
貸金業の登録については、経営支援課又は日本貸金業協会岡山県支部(Tel:086-803-0001)へお問い合わせ下さい。

事業報告書の提出について
事業報告書は毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出する必要があります(貸金業法第24条の6の9)。
次の書類を提出期限までに必ず提出してください。
 
○提出書類(貸金業法第24条の6の9、貸金業法施行規則第26条の29)
・事業報告書  1部
・添付書類   1部 
1 法人の場合 貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書
2 個人の場合 財産に関する調書(別紙様式第4号)

業務報告書の提出について
業務報告書の提出期限は、毎年5月31日です。
次の書類を提出期限までに必ず提出してください。

○提出書類
・業務報告書   1部
・自己検証リスト 1部

※出典:岡山県

貸金業登録申請は、貸金業を営むために必要な申請です。提出期限を守って、必ず提出するようにしましょう。

貸金業登録申請の具体的な流れは、以下のとおりです。
貸金業を営むために必要な要件を満たしていることを確認する
貸金業業務取扱主任者の資格を取得する
貸付の条件等を定める
貸金業登録申請書等を提出する
都道府県知事から貸金業登録証を交付を受ける

貸金業登録申請を提出する際には、以下の点に注意しましょう。
申請書に必要事項を正確に記入する
提出書類を漏れなく揃える
貸金業法に定められた要件を満たしていることを確認する